秋田市建都400年記念ロゴマーク・キャッチコピー使用承認要綱

 (目的)
第1条 この要綱は、秋田市建都400年記念ロゴマークおよびキャッチコピー(以下「ロゴマーク等」という。)を使用する場合の使用承認に関する必要な事項を定め、適切な使用拡大を図ることにより、秋田市建都400年記念事業(以下「記念事業」という。)のイメージを高めることを目的とする。

 (使用の承認)
第2条 ロゴマーク等を使用する者は、秋田市建都400年記念事業実行委員長(以下「委員長」という。)の承認を受けなければならない。
2 委員長は、前項の承認の際、必要な条件を付することができるものとする。

 (承認の申請)
第3条 前条の規定により、ロゴマーク等の使用承認を受けようとする者は、秋田市建都400年記念ロゴマーク・キャッチコピー使用承認申請書(様式第1号、以下「承認申請書」という。)に次の書類を添えて、事前に委員長へ提出しなければならない。その申請内容に変更が生じたときも同様とする。
 (1) 企画書(商品に使用する場合にあっては、販売価格、販売手 数料等を、広告に使用する場合にあっては、その媒体等を、そ の他にあっては、その内容を具体的に記載したものをいう。)
 (2) 商品見本または広告等の原稿
 (3) その他、委員長が必要と認める書類

 (申請の省略)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、申請書の提出を省略することができる。 
 (1) 国、地方公共団体または公益法人が非営利事業に使用する場合。
 (2) テレビ、新聞等が報道の目的で使用する場合。
 (3) その他、委員長が申請を必要としないと認めた場合。

 (承認の指定基準)
第5条 委員長は、申請者の使用目的が記念事業の基本理念に沿うもので、かつ市民等の記念事業に対する理解と協力を高めるために効果があると認められる場合は、ロゴマーク等の使用を承認するものとする。ただし、使用目的が次の各号のいずれかに該当する場合は承認しないものとする。
 (1) 特定の政治、宗教、思想等の活動に利用しようとする場合。
 (2) 事業が法令および公序良俗に反する、またはそのおそれのある場合。
 (3) 品質、性能等に関し、公的機関の認定等が必要な商品について、当該認定等を受けていない場合。
 (4) ロゴマーク等を正しい使用方法に従って使用しないと認められる場合。
 (5) その他、委員長がロゴマーク等の使用を適当でないと認めた場合。

 (使用期限)
第6条 ロゴマーク等の使用期限は、記念事業終了時までとする。

 (審査及び決定)
第7条 委員長は、第3条に規定する申請書を受理したときは、その適否を決定し、秋田市建都400年記念ロゴマーク・キャッチコピー使用承認書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

 (使用方法)
第8条 ロゴマーク等は、定められた形状、色彩等に従って正しく使用するものとし、その一部のみの使用、変形、他の図形や文字と重ねて使用することは認めない。ただし、委員長の承認を受けたものはこの限りではない。

 (承認の取り消し等)
第9条 委員長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ロゴマーク等の使用承認を取り消し、または使用を中止させ、もしくは、使用物件を回収させる等の措置をとることができる。
 (1) 使用者が、この要綱の定める事項に違反した場合。
 (2) 使用者が、使用承認の条件に違反した場合。
 (3) 承認申請書の内容に虚偽のあることが判明した場合。
 (4) その他、委員長が適当でないと認めた場合。

 (承認を受けないで使用した場合の措置)
第10条 委員長は、ロゴマーク等の承認を受けないで使用している者、または使用しようとしている者に対し、その使用の停止を求めることができる。

 (担当)
第11条 ロゴマーク等の使用承認に関する事務は、秋田市建都400年記念事業実行委員会事務局において処理する。

 (その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、委員長が別途定めるものとする。

   附 則
この要綱は、平成15年1月10日から施行する。

秋田市建都400年記念ロゴマーク・キャッチコピー使用承認申請書(様式第1号)

秋田市建都400年記念ロゴマーク・キャッチコピー使用承認書(様式第2号)


秋田市トップ企画調整部企画調整課建都400年


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