建都400年記念事業サポーター運営要綱

(目的)
第1条 秋田市建都400年記念事業を推進するにあたり、市民の意識と関心を高め るとともに、記念事業への市民参加の一つの手段として、また、円滑な事業の運営 を図ることを目的として秋田市建都400年記念事業サポーター(以下「サポーター」という。)を設置するものである。

(活動期間)
第2条 サポーターの活動期間は、平成15年8月1日から平成17年3月31日ま でとする。

(活動内容)
第3条 サポーターの活動内容は、秋田市建都400年記念事業に関する以下の項目とする。
(1) 受付や案内、会場の設営、パンフレットの配付など、記念事業や関連イベントの開催に関すること。
(2) 記念事業や関連イベントの事前準備又は企画やプランニングに関すること。
(3) その他、必要とされること。

(活動範囲等)
第4条 サポーターの活動時間は、原則として建都400年記念事業および関連イベ ントが行われる時間帯の概ね6時間程度とする。ただし、事業やイベント等により 活動時間の変更もあり得る。
2 サポーターが活動を行う範囲は、原則として秋田市内で開催される記念事業およ びイベントあるいは事前準備等の会場とする。ただし、事業やイベント等により活動範囲の変更もあり得る。

(資格および登録)
第5条 サポーターの資格は、18歳以上の秋田市内および近郊在住者(高校生を除 く。)とし、秋田市建都400年記念事業の趣旨およびサポーター設置目的に賛同するものとする。
2 サポーターの募集人員は概ね50人とし、必要に応じて公募するものとする。
3 サポーターは、必要に応じ面接を受け、「秋田市建都400年記念事業サポータ ー名簿」に登録し、委嘱状の交付を受ける。

(服務)
第6条 サポーター活動を行う際、サポーターは秋田市建都400年記念事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)が指導する内容及び活動マニュアル等を遵守しなければならない。
2 サポーターは、必要に応じ実行委員会が定める研修を受けなければならない。
3 活動中に事故等が生じた場合には、速やかに実行委員会事務局長(以下「事務局長」という。)に報告するものとする。

(活動等の決定)
第7条 実行委員会事務局長は、活動内容および活動範囲において、サポーターの能力や経験、体力等を踏まえ、活動可能なサポーターに活動を要請するものとする。

(活動補助費の支弁)
第8条 事務局長は、サポーター1人に対し、1日の活動につき2,000円の活動補助費を直接支払うものとする。ただし、活動内容および活動範囲において、サポーターの負担が著しく大きいものと判断した場合は、事務局長は活動補助費を増額することができる。
2 サポーターは前項の活動補助費を受け取ったときは、事務局長に対し領収書を提出しなければならない。

(災害補償)
第9条 サポーター活動中に生じた災害については、実行委員会が定める普通障害保険の範囲内で補償するものとする。

(登録の取り消し)
第10条 サポーターが、次の各号のいずれかに該当することになったときは、登録 を取り消すことがある。
(1) サポーターとして不適格と認められる事実が発生した場合
(2) 活動要請を正当な理由なく拒絶する状態が長期間続いた場合
(3) 登録辞退の申し出があった場合

(事務局)
第11条 サポーターの事務局は、秋田市建都400年記念事業実行委員会事務局に置く。

附 則
この運営要綱は、平成15年8月1日から施行する。


秋田市トップ企画調整部企画調整課建都400年


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