○秋田市職員服務規程
平成7年3月31日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市長事務部局に勤務する一般職の職員(臨時的任用職員又は非常勤職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2) 停職 法第29条第1項に規定する停職をいう。
(3) 専従許可 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可をいう。
(7) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条に規定する育児休業をいう。
(8) 部分休業 育児休業法第9条に規定する部分休業をいう。
(平14訓令1・一部改正)
(営利企業等への従事)
第3条 職員は、法第38条第1項の規定により営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、関係書類を添付して営利企業等従事許可申請書をあらかじめ市長に提出しなければならない。
2 職員が他の公職又は法第38条第1項の許可に係る会社その他の団体以外の各種団体の役職員を兼ねようとするときも、前項と同様とする。
3 職員は、前2項の許可を受けた後、従事する必要がなくなったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(職員徽章および職員名札の着用)
2 職員は、貸与された職員名札を勤務時間中左胸部の見やすい位置に着用しなければならない。ただし、職務の性質その他の事情を考慮して総務部長が着用の必要がないと認めるときは、この限りでない。
(届出義務等)
第5条 職員は、本籍地、現住所又は氏名に変更があった場合は、本籍・住所・氏名変更届により、速やかに人事課長に届け出なければならない。
2 職員は、学歴に変更のあった場合又は新たに免許その他の資格を取得した場合は、その事実を証明する書類を添えて人事課長に届け出なければならない。
3 職員は、公務上又は公務外において次に掲げる場合に該当するときは、速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。
(1) 交通事故等があった場合
(2) 飲酒運転等の重大な交通違反があった場合
(3) 法令等に違反したとして捜査機関による取調べ等(交通違反に係るものを除く。)を受けた場合
4 前項の規定による報告があった場合は、所属長は、事故(負傷等)報告書により、速やかに市長に報告しなければならない。
(平17訓令5・一部改正)
(事務引継等)
第6条 職員は、別に定めがある場合を除くほか、配置換え等を命ぜられ、又は離職するときは、発令の通知を受けた日から速やかに担当事務について事務引継書を作成し、関係書類を添えて、後任者又は所属長が指定する職員に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、別に定める職員にあっては、口頭をもって事務引継および報告を行うことができる。
3 職員は、欠勤、早退又は出張の場合において、処理未済の担当事務があるときは、必要事項を上司に申告し、事務が滞らないようにしなければならない。
(辞職)
第7条 職員が退職しようとするときは、退職しようとする日の10日前(特別の事由がある場合はこの限りでない。)までに所属長に退職願を提出しなければならない。
(勤務時間、休憩時間および休息時間)
第8条 職員の勤務時間、休憩時間および休息時間は、次のとおりとする。
勤務の区分
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勤務時間
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休憩時間
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休息時間
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通常勤務
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午前8時30分から午後5時15分まで
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午後零時15分から午後1時まで
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午後零時から午後零時15分まで
午後3時から午後3時15分まで
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遅番勤務
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午前10時15分から午後7時まで
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午後1時15分から午後2時まで
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午後1時から午後1時15分まで
午後5時から午後5時15分まで
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2 勤務の特殊性により、前項に定める勤務時間、休憩時間および休息時間により難いときは、別に定める勤務時間、休憩時間又は休息時間によるものとする。
(平9訓令5・平13訓令6・一部改正)
(時間外および休日勤務)
第9条 時間外および休日勤務の勤務命令は、時間外勤務命令票により所属長がこれを命ずる。
(出勤)
第10条 職員は、勤務時間の開始と同時に執務することができるように出勤しなければならない。
(出勤簿)
第11条 職員は、出勤したときは、速やかに自ら出勤簿に押印しなければならない。
2 所属長は、用務の都合により職員が出勤簿に押印することができないときは、欠印簿に必要な事項を記載し、出勤簿にその旨を表示しなければならない。
(欠勤および遅刻の処理)
第12条 所属長は、休職、停職、専従許可、職務免除、休日、休暇、育児休業および部分休業に該当して職員が勤務しないこととされている場合を除き、職員が勤務しない場合は欠勤として、定刻までに出勤しなかった場合は遅刻として、それぞれ休暇等届出書により人事課長に届け出なければならない。
2 出勤簿に押印がなく、その理由が明らかでない場合は、これを欠勤とみなして整理する。
(休暇の手続)
第13条
条例第11条に定める年次有給休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇の申出、請求又は申請は、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 年次有給休暇 休暇等届出書により休暇の時季を明らかにして所属長に申し出るものとする。この場合において、負傷又は疾病のため連続する7日以上の期間を請求するときは、医師の診断書を添付するものとする。
(2) 療養休暇 医師の診断書を添付し、休暇等届出書により休暇の時季を明らかにして所属長に請求するものとする。
(4) 介護休暇 介護休暇申請書により介護の対象者および休暇の時季を明らかにし、これらを証明する書類を添付して、所属長を経て市長に請求するものとする。
(5) 組合休暇 組合休暇申請書により、所属する職員団体の名称、当該団体における役職名および許可を受けて従事する業務の内容ならびに休暇の時季を明らかにし、これらを証明する書類を添付して、所属長を経て市長に申請するものとする。
2 所属長は、前項第1号後段に規定する請求があった場合は、
条例第12条第3項ただし書に規定する時季の変更を行わない。
3 所属長は、第1項第1号後段、第2号および第3号後段(
規則第14条第15号および
第16号の休暇の請求があった場合を除く。)に規定する休暇の請求又は申出があった場合は、人事課長(市立秋田総合病院の職員に関しては市立秋田総合病院事務局総務課長、秋田公立美術工芸短期大学の職員に関しては秋田公立美術工芸短期大学事務局総務課長)に合議しなければならない。
(平9訓令6・一部改正)
(職務免除の手続)
第14条 職員は、職務免除の承認を受けようとするときは、関係書類を添付して職務専念義務免除申請書をあらかじめ市長に提出しなければならない。
(出勤簿の整理および管理)
第15条 所属長は、出勤簿その他職員の服務に関する帳簿を管理し、常に職員の勤務状況を明らかにしておかなければならない。
2 人事課長は、前項の帳簿又はこれを整理した資料により、毎年速やかに前年中の職員の勤務の状況をまとめ、上司に供覧しなければならない。
(出張)
第16条 出張を命ぜられた職員は、出発に際し、所属長にその旨を申告しなければならない。この場合において、当該出張が宿泊を要するものであるときは、その期間中の宿所等を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、出張中において災害、病気その他やむを得ない事由のため、命ぜられた出張の用務を遂行することができないときは、速やかに所属長に連絡し、その指示を受けなければならない。
3 出張を命ぜられた職員は、随行の場合を除き、帰庁後速やかに復命書により上司に復命しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭をもってこれに代えることができる。
(宿日直の勤務割)
第17条 宿日直を行う職員は所属長が定め、宿日直の日から1週間前までに宿日直通知簿をもって、これを本人に通知するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの期間を短縮することができる。
(宿日直員の勤務)
第18条 宿日直員の収受した文書(電報を含む。)のうち、特別な取扱いを要するものは、宿日直文書収受簿に記載しなければならない。
第19条 宿日直員は、緊急文書の発送を要する場合は、直ちに発送の手続をしなければならない。
2 前項の場合において、郵便切手を使用したときは、宿日直郵便切手受払簿に記載しなければならない。
第20条 宿日直員は、公印の使用を申し出た者があるときは、その事由を確認のうえ、公印使用簿に必要事項を記載しなければならない。
第21条 宿日直員は、印章、簿冊、鍵その他引継ぎを受けた物件および勤務中に収受した文書ならびに金品等を保管し、勤務を終えたときは、交代員又は関係課所室等に引き継がなければならない。
第22条 宿日直員は、宿日直日誌に勤務の概況を記載し、翌日所属長に提出しなければならない。
2 所属長は、宿日直日誌を確認のうえ、重要事項があると認めるときは、上司に供覧しなければならない。
第23条 宿日直員は、庁舎の戸締まりおよび火災予防に留意し、暴風および近火の際は、特に警戒を厳重にしなければならない。
第24条 宿日直員は、勤務中に生じた事務は的確に処理するほか、特に次に掲げる場合は臨機の処置を講じ、主管課所室等および上司に急報しなければならない。
(1) 感染症発生の場合
(2) 火災(特に近火)、震災その他非常の事件発生の場合
(平11訓令2・一部改正)
第25条 宿日直室には、次の簿冊を備えておかなければならない。
(1) 秋田市職員服務規程
(2) 宿日直文書収受簿
(3) 宿日直郵便切手受払簿
(4) 公印使用簿
(5) 宿日直日誌
(6) 職員住所録
(火災発生の防止)
第26条 職員は、常に火災発生の防止に努めなければならない。
2 火災その他非常の場合に特に持ち出しを要する文書および物品は、「非常持出」の表示をした箱に入れて保管し、有事の際に持ち出さなければならない。
(非常事態の場合の服務)
第27条 職員は、休日もしくは休暇又は勤務時間外に庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したことを知ったときは、直ちに登庁し、上司の指示を受けなければならない。
(庁舎の清掃美化)
第28条 職員は、常に執務室その他庁舎の清掃美化に協力しなければならない。
(届出様式等)
第29条 この規程において規定する営利企業等従事許可申請書等の様式は、別に定める。
(委任)
第30条 この規程に定めるもののほか職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月19日訓令第5号)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成9年12月18日訓令第6号)
この訓令は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月26日訓令第6号)
この訓令は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成14年2月1日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年5月24日訓令第5号)
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。