○秋田市消防警防規程
昭和60年12月10日
消防本部訓令第6号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 出動体制(第5条―第16条)
第3章 指揮等(第17条―第20条の2)
第4章 火災の防ぎょ等(第21条―第28条)
第5章 救助活動(第29条―第31条)
第6章 特別警戒(第32条―第36条)
第7章 警防計画(第37条―第39条)
第8章 警防調査(第40条・第41条)
第9章 消防訓練(第42条―第47条)
第10章 雑則(第48条―第50条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、火災および各種災害(以下「火災等」という。)を警戒し、鎮圧し、および防除し、消防の任務を円滑に遂行するため必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 消防隊 消防活動に従事するため、消防機械器具を装備した消防吏員により編成された隊をいう。
(2) 救助隊 救助活動に従事するため、特殊車、消防車および救助艇等に救助機械器具を装備し、救助技術を有する消防吏員により編成された隊をいう。
(3) 署所 消防署の本署、消防分署および消防出張所をいう。
(4) 消防活動 火災等の現場への出動ならびに火災等の警戒、鎮圧および人命救助活動の総称をいう。
(5) 救助活動 火災等により危険な状態にある人の生命、身体を緊急に安全な場所に救護すること又は避難誘導することの総称をいう。
(6) 防ぎょ 消防隊および救助隊(以下「消防隊等」という。)が火災等を鎮圧する行動をいう。
(7) 警防計画 火災等の被害を最小限にとどめるために必要な事前の対策をいう。
(8) 怪煙 火災と認定することが、困難である煙又は炎をいう。
(9) 特殊車 救助工作車、はしご車、照明電源車、大型化学車、大型高所放水車、泡原液搬送車、その他特殊な消防活動を行うために必要な車両をいう。
(10) 上級指揮者 現場における最高指揮者をいう。
(平6消本訓令2・平16消本訓令9・一部改正)
(防ぎょの基本)
第3条 防ぎょは、人命救助に主力を注ぎ、延焼阻止および火災拡大防止に努めることを基本とする。
(警防責任)
第4条 消防署長(以下「署長」という。)は、管内の消防事情の実態を把握し、これに対応する消防情勢の確立に努めなければならない。
第2章 出動体制
(消防隊等編成)
第5条 署長は、毎日消防隊等の編成を行い火災出動の体制を整えておかなければならない。
2 前項の編成を行ったときは、消防隊等編成表に記録しておかなければならない。
(出動の指令)
第6条 火災等の出動は、指令課の指令により行うものとする。ただし、署所に直接通報のあった場合又は緊急もしくは特別の措置を必要とする場合で当該署所の上司の指令により出動するときは、この限りではない。
2 前項ただし書の出動に際しては、当該上司は、その旨を直ちに指令課に通報しなければならない。
(平15消本訓令3・一部改正)
(出動の種別)
第7条 出動は、火災出動、警戒出動、調査出動、救助出動および各種災害による出動ならびに消防長が必要と認める出動とする。
(火災出動)
第8条 火災出動は、次の区分によるものとする。
(1) 第1出動 火災指令により直ちに出動するもの
(2) 第2出動 次に定める場合に出動するもの
ア 署長の要請により指令課において出動を指令した場合
イ 異常気象時等特別警戒中において火災が発生し、他棟への延焼の危険が大である場合
ウ 指令課への無線連絡および監視情況により指令課長が必要と判断した場合
エ その他消防長が必要と認める場合
(3) 第3出動 火災拡大のおそれが著しく大であり、大火の危険が予想される場合で消防長が必要と認めるときに出動するもの
(4) 指定出動 移報装置による火災通報があったときならびに車両火災、電柱火災、林野火災およびその他これらに類する火災が発生したときに、管轄区域にかかわらず最寄りの署所から必要な消防隊が出動するもの
(5) 特命出動 火災の特殊状況により前各号に定める出動では対応し難い場合で総括的な指揮にあたる者の要請又は消防長もしくは指令課長の命令により必要な消防隊等が出動するもの
2 石油コンビナート地域内に火災が発生したときは、大型化学車、大型高所放水車、泡原液搬送車および泡放水砲搭載車は、前項の規定にかかわらず、第1出動するものとする。
3 消防長は、大火のおそれがある場合で必要があると認めるときは、秋田県広域消防相互応援協定(平成5年11月1日施行)により応援を要請するものとする。
4 消防長は、秋田市以外の火災で応援要請があったときは、出動する消防隊を命ずるものとする。
(平6消本訓令2・平15消本訓令3・一部改正)
(移動配備の解除)
第9条 出動区分により他の署所に移動配備についた消防隊は、出動消防隊が、おおむね帰署所したときに解除する。
2 前項の解除は、指令課の通報によるものとする。
(調査出動)
第10条 災害による被害状況の実態を把握する必要があると認めたときは、消防隊等が調査のため出動するものとする。
(警戒出動)
第11条 怪煙情報、再燃防止、もしくは油、ガス流出等の事故その他異常気象又は催物、行事等で火災警戒上必要がある場合は、最寄りの署所から警戒のため消防隊等が出動するものとする。
(救助出動)
第12条 交通事故、作業事故、水難事故およびその他の災害により、人命の救出および救助等の必要があると認めたときは救助隊が出動するものとする。
(災害出動等)
第13条 地震、台風および集中豪雨等により災害が発生し、又は発生のおそれが著しく大であると認めるときは消防隊等が出動するものとする。
(消防本部に勤務する職員の出動)
第14条 消防長又は次長は、次の災害が発生したときに出動するものとする。
(1) 第3出動の火災およびこれらに準ずる消防隊等の出動を要する災害
(2) 警防課長が火災等の状況により、出動を要請した場合
2 警防課長は、第2出動の火災、特異火災又は消防活動に特に支障のある火災等で必要があると認めるときは、消防本部に勤務する職員を出動させることができる。
(平6消本訓令2・一部改正)
(出動車両の確保)
第15条 署長は、所属の消防車が故障等で消防活動上支障があると認めたときは、代替車を確保し、その旨を消防長に報告しなければならない。
2 署長は、訓練等のため消防車を出動させるときは、事前に指令課に通報するとともに、火災を覚知したときには直ちに所定の消防活動ができる方法を講じておかなければならない。
(事故防止)
第16条 消防隊等を構成する消防吏員(以下「隊員」という。)は、消防活動に当っては冷静沈着な態度を保持し、事故防止に細心の注意を払わなければならない。
2 火災等の出動に際しては、赤色灯およびサイレンを用い、現場引揚げに際しては、警鐘を用いなければならない。
第3章 指揮等
(指揮命令の原則)
2 副署長、分署長、当直長および副分署長は、前項の規定にかかわらず所属上級指揮者が到着するまでの間出動消防隊等の指揮をとるものとする。
(平6消本訓令2・一部改正)
(指揮命令の内容)
第18条 指揮命令は、火災等の状況に応じ、おおむね次の各号によるものとする。
(1) 各隊の任務
(2) 各隊の位置および部署
(3) 指揮者と各隊間との連絡
(4) その他消防活動上必要な事項
(現場指揮本部)
第19条 消防長は、火災等の状況により必要があると認めるときは、現場指揮本部を設定することができる。
2 消防長は、現場指揮本部長を指名し、これを消防隊等に周知しなければならない。
3 現場指揮本部長は、火災等の現場全般を掌握できる位置に現場指揮本部を設定し、やむをえない場合を除き移動しないものとする。
4 現場指揮本部長は、現場指揮本部を設定し、又は移動したときは、直ちにその位置を消防長に報告するとともに、出動各消防隊等に周知しなければならない。
5 出動消防隊等および指令車は、現場指揮本部長の指揮のもとで活動しなければならない。
6 現場指揮本部は、昼間は標識旗、夜間は標識灯で位置を示す。
7 現場指揮本部の任務は、次のとおりとする。
(1) 状況の把握、消防活動方針の策定および全般指揮
(2) 必要な資機材の調達確保
(3) 広報活動
(4) 関係機関との連絡調整
(5) その他必要な事項
8 消防長は、現場の状況又は現場指揮本部長の要請により現場指揮本部の設定を解除するものとする。この場合現場指揮本部長は、出動各消防隊等に周知しなければならない。
(現場速報)
第20条 火災現場に先着した消防隊等の指揮者は、次の各号に掲げる事項を速やかに指令課に報告しなければならない。
(1) 火災の種別、建物用途、延(燃)焼程度
(2) 人命救助の要否
2 出動した消防隊等は、次の各号に掲げる事項を可能なかぎり速やかに指令課に逐一報告しなければならない。
(1) 水利部署および水利能力の状況
(2) 進入方面
(3) 出火場所と責任者の職、氏名および年齢
(4) 死傷者の有無
(5) 被害程度の概要
(6) 周囲の状況と延焼拡大の有無
(7) 進入部署の応援の要否
(8) 火勢鎮圧および鎮火
(9) その他の必要事項
3 前項各号の通報責任者は、原則として第1号にあっては各隊の指揮者又は機関担当員、第2号および第7号にあっては各隊の指揮者、第8号にあっては上級指揮者、その他にあっては上級指揮者又は各隊の指揮者とする。
4 署長は、現場において火災の状況および防ぎょ体制の概況等を消防長又は次長に報告しなければならない。
(平6消本訓令2・一部改正)
(指令車の各装備の活用)
第20条の2 上級指揮者およびその他の消防隊員は、火災等の現場に出動している指令車の各装備を指令ならびに情報の収集伝達等に活用することができる。
第4章 火災の防ぎょ等
(防ぎょの原則)
第21条 防ぎょにあたっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 先着消防隊は、延焼の危険が最大である方面を担当すること。
(2) 後着消防隊は、水利の水量を考慮し、先着消防隊に支障を与えないような水利に部署すること。
(3) 後着消防隊は、各消防隊との連絡を密にし、各方面における延焼の防止上適切な包囲隊形に部署すること。
(4) 放水は、1隊に乗組員4人の場合は1線放水、1隊に乗組員5人の場合は2線放水、2隊で中継等の共同活動の場合は3線放水を原則とし、消防機械器具の性能を高度に活用すること。
(5) ホースを延長する際は、曲折その他に注意し、相当の余裕をとり、移動注水部署を円滑に行えるよう留意すること。
(6) 火勢の状況により筒先圧力の増減を図ること。
(7) 注水は、努めて目標に接近して行い、かつ、注水範囲を広くすること。
(8) 注水は、延焼危険面への予備注水に留意するほか燃焼実体に対して行い、天井裏、壁間、床下等火炎および熱の潜入する箇所は局部破壊を行い、有効注水に努めること。
(9) 注水は、必要最小限度にとどめること。
(10) 注水効果を高めるため、必要に応じ局部破壊等による排煙措置を講ずること。
(11) 再燃の防止に努めること。
2 上級指揮者は、必要により増水等の手配を行うものとする。
3 上級指揮者は、指令課の各種の支援情報を把握し、有効な消防活動に活用するように努めるものとする。
(現場広報)
第22条 火災の現場における広報は、軽易な事項を除き、上級指揮者の指示により統一的に行うものとする。
2 前項の広報にあっては、関係者の名誉の保持に留意し、かつ、諸般の事項について誤解を与えぬよう配慮するものとする。
(火災警戒区域、消防警戒区域の設定)
第23条 上級指揮者は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第23条の2第1項に規定する火災警戒区域又は法第28条第1項に規定する消防警戒区域の設定にあたっては、火災および事故等の状況を的確に判断して行わなければならない。
2 上級指揮者は、消防警戒区域を設定した場合であっても、防ぎょ上支障がないと認めたときは、交通制限を解除しなければならない。
(飛火警戒)
第24条 上級指揮者は、飛火による延焼の危険があると認めたときは、現場にある消防隊の一部および消防団に飛火の警戒を行わせなければならない。
2 飛火を警戒する消防隊は、飛火による危険地域内を警戒し、併せて当該地域内の住民に対して警戒上必要な広報活動を実施する等、飛火による続発火災の発生を徹底して防止しなければならない。
(現場保存)
第25条 各出動消防隊等の指揮者は、火災原因調査のため証拠保全および現場保存に特に留意しなければならない。
(再燃防止)
第26条 上級指揮者は、鎮火後の残火処理にあたっては再燃防止を徹底するため、必要な消防隊を現場に待機させるほか、現場附近の関係者等に協力を要請するものとする。
(現場引揚げ)
第27条 消防隊等の現場引揚げは、上級指揮者の指示によるものとし、各指揮者は、人員および機器材を点検し、異状の有無を上級指揮者に報告したのち引き揚げなければならない。
(出動準備)
第28条 火災等の現場に出動した消防隊は、帰署所後直ちに機器材を整備点検し、出動体制を完了しなければならない。
第5章 救助活動
(救助活動の原則)
第29条 救助隊は、現場到着と同時に救助活動を実施するものとし、当該救助活動は他の消防活動に最優先して行わなければならない。
(救助活動要領)
第30条 要救助者の検索又は救出の作業を行う必要がある場合は、その状況を的確に判断し、はしご車、救助工作車等および救助機械器具を活用するとともに救助技術を最高度に発揮させるものとする。
2 救助にあたっては、救助隊と消防隊相互の連携を密にし、活動を展開しなければならない。
3 救助活動に従事している隊員から援護の要請があった場合は、他の隊員は優先的、かつ、積極的にこれを援護しなければならない。
4 検索は、2人1組となって呼吸器、無線機、ロープその他必要な器材を装備し、相互協力のうえもれなく検索するものとする。
5 救出の要領は、次の各号によるものとする。
(1) 救出に際しては、要救助者の数、位置、状態および緊急度等を総合的に判断し、救出効果の大きい順に救出すること。
(2) 救出に際しては、救助機械器具を用いるほか、地形、地物および建物ならびに関係者所有の設備および機器材等も状況により有効に活用すること。
(3) 救助活動は、隊員の安全を十分に確保し、二重遭難を起こさないよう留意すること。
(避難誘導)
第31条 緊急事態において避難誘導を行うときは、避難者にたいし、臨機に避難方向、避難場所および経路等を明確に知らせなければならない。
第6章 特別警戒
(特別警戒の区分)
第32条 特別警戒は、次の各号に掲げる区分によるものとする。
(1) 異常気象時等特別警戒
(2) 歳末特別警戒
(3) 特命特別警戒
(特別警戒時の実施事項)
第33条 特別警戒時においては、次の各号に掲げる事項を必要に応じて実施するものとする。
(1) 火災等の予防広報活動
(2) 火災危険区域およびその他の災害危険区域(「秋田市地域防災計画」により指定された危険区域をいう。以下同じ。)の巡回および重要建築物等の警戒
(3) 重要建築物等に対する災害予防の徹底
(4) 非直等の職員の自宅における待機
(5) 消防団への警戒体制の要請
(6) その他火災の予防および警戒上必要な措置
(異常気象時等特別警戒)
第34条 異常気象時等特別警戒は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、それぞれ当該右欄の気象条件の一に該当するときに、発令するものとする。ただし、消防長が火災の警戒上支障がないと認めるときは、この限りでない。
区分
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気象条件
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異常気象時警戒
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1 湿度40パーセント以下の乾燥状態となったとき。
2 平均風速8メートル以上の風が連続して吹く見込みのとき。
3 消防上警戒が必要な気象警報が発令されたとき。
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火災警報発令時警戒
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1 実効湿度60パーセント以下で、最低湿度が40パーセントを下り最大風速が7メートルをこえる見込みのとき。
2 平均風速13メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
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2 異常気象時警戒が発令されたときは、署長は、状況により救助隊を除く各消防隊の乗組員を5人以上に増強するとともに予備隊を編成することができる。
3 前項により消防体制が増強されたときは、署長、副署長および分署長は勤務しなければならない。
4 警防課長は、異常気象時警戒上必要があると認めるときは、上司の承認を得て在宅している消防本部に勤務する職員に勤務を命ずることができる。
(1) 救助隊を除く各消防隊の乗組員を6人以上とし、予備隊を編成するものとする。
(2) 特殊車は状況により必要な乗組員で編成するものとする。
(3) 火災等が発生したときに用いる各種器材を搬送する車両を状況により編成するものとする。
(4) 隊員は緊急な場合を除き、業務を中止し、状況により防火着装して出動即応の体制を整えるものとする。
(5) 消防団の器具置場における待機体制を指令するものとする。
6 異常気象に関する警報又は注意報および火災警報が発令されたときは、所要の掲示をするものとする。
(平6消本訓令2・一部改正)
(歳末特別警戒)
第35条 歳末特別警戒は、12月1日から12月29日までの期間に行う。
2 主管課長および署長は、警戒態勢の強化を図るため歳末特別警戒の計画をたて、実施するものとする。
(特命特別警戒)
第36条 特命特別警戒は、消防長が特に警戒の必要があると認めたときに行うものとし、その実施要領は、その都度定めるものとする。
第7章 警防計画
(警防計画の作成)
第37条 署長は、次の各号に掲げる警防計画を作成しなければならない。
(1) 火災危険区域警防計画
(2) 特殊対象物警防計画
(3) 水道断減水時警防計画
(4) その他必要と認める警防計画
2 署長は、前項第1号および第2号に掲げる計画を作成したとき、又は変更したときは、その謄本を消防長および他の署長に送付しなければならない。
(警防計画調査および訓練)
第38条 署長は、警防計画の作成および修正にあたっては、事前又は事後に調査又は消防訓練を実施して、計画の内容を署員に周知徹底しなければならない。
(警防計画の作成要領)
第39条
第37条第1項の規定による警防計画は、別に定める秋田市消防警防計画作成要領によるものとする。
第8章 警防調査
(調査事項)
第40条 署長は、有効適切な消防活動を行うため、所属署員に警防調査として次に掲げる事項を調査させ、その実態を把握させるものとする。
(1) 工事、積雪等による道路の通行上の障害の有無
(2) 消火栓、防火水槽および自然水利の位置および標識の確認
(3) 消火栓および防火水槽の破損、埋没、通水および水量の確認
(4) 消防活動上障害となる物品の放置の有無
(5) 特殊対象物のうち、高層の建築物、大規模な建築物、大規模な危険物施設その他消防活動上警防調査が必要なものの状況
(6) その他必要な事項
2 前項の警防調査を実施した者は、その状況を署長に報告するとともに、水利台帳、水利図等の整理をしておかなければならない。
3 車両の通行障害、水利の使用不能又は位置変更その他の消防活動上支障となる状況を確認した者は、速やかに指令課に通報しなければならない。
4 前項の規定は、消防活動上支障となる状況がなくなった場合について準用する。
(平16消本訓令9・一部改正)
(調査の区分)
第41条 前条第1項各号の警防調査は、次の各号に区分し行うものとする。
(1) 管轄区域調査 署所の担当区域における前条第1項第1号から第4号までおよび第6号に掲げる事項の調査とし、毎月1回以上行うもの
(2) 出動区分調査 第2出動する区域内における前条第1項第2号に掲げる事項の調査とし、毎年1回以上行うもの
(3) 特命調査 新たに機関員に命ぜられた者、新たに採用になった職員および署長が特に指定した者が行う前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項の調査とし、精通するまでの間適宜実施するもの
(4) 特別調査 関係する職員が合同で行う前条第1項第5号に掲げる事項の調査とし、毎年3回以上計画的に行うもの
(平6消本訓令2・平16消本訓令9・一部改正)
第9章 消防訓練
(消防訓練の区分)
第42条 消防訓練は、基本訓練、図上訓練、現地訓練および特別訓練に区分する。
(基本訓練)
第43条 基本訓練は、おおむね次の各号に掲げる事項について実施する訓練とする。
(1) 職員個々の訓練は、礼式および各個訓練ならびに消防用器具操法とする。
(2) 隊編成による訓練は、部隊訓練、消防ポンプ操法、同応用操法、救助操法および救急処置法等とする。
(3) その他の訓練は、次によるものとする。
ア 特殊車両の基本操法および応用操法
イ 救助艇操法
ウ 各種機器の操法および運用
エ 操縦訓練およびポンプ運用
(図上訓練)
第44条 図上訓練は、各種火災防ぎょ方法および救急、救助活動の方法等を図上で実施する訓練とする。
(平6消本訓令2・一部改正)
(現地訓練)
第45条 現地訓練は、消防上危険な特殊対象物又は異常その他特殊な事態に対処するため必要により実施する訓練とする。
(特別訓練)
第46条 特別訓練は、消防長又は署長が警防対策上特に必要と認める区域又は特殊対象物について行う訓練および他の関係機関と合同で実施する総合的な訓練とする。
(訓練の実施)
第47条 署長は、職員の技術の向上および士気の高揚を図るとともに防ぎょを効果的に行うため、訓練を計画的に実施しなければならない。
(平6消本訓令2・一部改正)
第10章 雑則
(警察との連絡)
第48条 消防長又は署長は、次の各号に掲げる事項について、関係警察機関と密接な連絡を保持しなければならない。
(1) 火災に出動した消防自動車および救急自動車の進路を妨害する車両等に関する事項
(2) 火災現場の警戒および火災原因調査のための現場保存に関する事項
(3) その他消防長又は署長が必要と認める事項
(水道事業者等との連絡)
第49条 消防長又は署長は、水道事業、電気事業、ガス事業およびその他消防活動上関係ある事業を行う者と常時密接な連絡を保持し、警防体制の万全を期さなければならない。
(委任)
第50条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、昭和60年12月16日から施行する。
附 則(昭和62年6月22日消防本部訓令第3号)
この訓令は、昭和62年6月25日から施行する。
附 則(平成6年3月30日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月30日消防本部訓令第9号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。