○秋田市手数料条例

平成12年3月27日

条例第4号

秋田市手数料条例(昭和23年秋田市条例第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の種類、金額等)

第2条 市長は、別表第1から別表第7までに掲げる事務について手数料を徴収する。この場合において、当該手数料の金額は、別表第1から別表第7までの金額の欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき、その他のものについては1件につきそれぞれ別表第1から別表第7までに定める金額とする。

2 別表第1から別表第7までの金額の欄に特別の計算単位の定めのあるものを除くほか、証明書の交付を行う事務で同一の証明書を2通以上交付するときは、証明書1通につき1件として計算する。

3 別表第1から別表第7までの規定中の用語の意義および字句の意味は、それぞれ事務の欄に規定する法律、政令又は条例における用語の意義および字句の意味によるものとする。

(平13条例35・平24条例14・一部改正)

(郵便等による請求等)

第3条 郵便もしくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者もしくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による請求又は電子情報処理組織(市の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)による申請等(交付される証明書その他の書面の送付を求めるものに限る。)があったときは、前条の手数料のほかに送付に要する費用を徴収する。

(平19条例36・令3条例44・一部改正)

(証明等の範囲)

第4条 証明および閲覧は、公開して差し支えない事項に限るものとする。

(徴収の時期)

第5条 この手数料は、証明、閲覧、検査、申請又は交付が行われる際に徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第1別表第3第50号から第53号まで、第60号および第61号、別表第4ならびに別表第7に規定する手数料については、必要に応じて後納させることができる。

(平13条例35・平16条例128・平24条例14・令3条例23・令3条例44・一部改正)

(手数料の不還付)

第6条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(手数料の免除)

第7条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に基づき保護の決定を受けている者であって、その旨を確認できる書面を提示したものから請求のあったもの

(3) 前2号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めるもの

2 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項に規定する自動車検査証の返付を受けようとする場合に提示すべき軽自動車税の種別割の滞納がないことを証するに足る書面の交付については、手数料を徴収しない。

(平13条例35・平22条例12・平29条例4・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項の金額は、その都度市長がこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(河辺町および雄和町の編入に伴う経過措置)

4 河辺町および雄和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に旧河辺町および旧雄和町に対してなされた申請に係る手数料については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ河辺町手数料条例(平成12年河辺町条例第1号。以下「河辺町条例」という。)および雄和町手数料条例(平成12年雄和町条例第22号。以下「雄和町条例」という。)(以下「両町条例」という。)の例による。

(平16条例128・追加)

5 編入日前にした河辺町条例第8条の規定および雄和町条例第8条の規定の適用を受ける行為ならびに前項の規定により両町条例の例によることとされる手数料に係る編入日以後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれ両町条例の例による。

(平16条例128・追加)

(平成12年9月29日条例第47号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。ただし、別表第3第86号の改正規定は、同年12月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第62号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月26日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月20日条例第29号)

この条例は、平成13年11月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(秋田市手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正後の秋田市手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の事務について徴収する手数料について適用し、施行日前の事務について徴収する手数料については、なお従前の例による。

(平成14年3月26日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第20号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年8月1日条例第30号)

この条例は、平成14年8月5日から施行する。

(平成14年12月24日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年7月2日条例第29号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。ただし、別表第1第12号および別表第4の改正規定は公布の日から、別表第1第18号を削る改正規定および同表第17号の改正規定(「第14条第2項」を「第13条第3項」に改める部分に限る。)は同年7月28日から施行する。

(平成15年10月1日条例第36号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、別表第2第59号から第61号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日条例第5号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、別表第2第93号の次に次のように加える改正規定(同表第94号から第97号までに係る部分に限る。)は平成17年1月1日から、別表第1の改正規定および別表第2第1号から第34号までの改正規定は公布の日から施行する。

(平成16年3月23日条例第20号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月24日条例第128号)

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年3月23日条例第30号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月27日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年9月27日条例第36号)

この条例は、平成19年10月20日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月23日条例第17号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年7月1日条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1第7号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第37号で平成20年9月27日から施行)

(平成21年3月27日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月7日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第43号で平成22年4月1日から施行。ただし、同条例附則第2項の規定は、平成21年10月23日から施行)

(経過措置)

2 土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)附則第2条第1項の規定により同法による改正後の土壌汚染対策法第22条第2項の規定の例により行うことができることとされた同条第1項の許可の申請については、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の秋田市手数料条例別表第2第93号の2の規定の例により、手数料を徴収する。

(平成22年3月26日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第40号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月27日条例第81号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日条例第66号)

この条例は、平成26年11月25日から施行する。

(平成27年3月24日条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月29日条例第48号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(秋田市手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

7 前項の規定による改正後の秋田市手数料条例第7条第2項および別表第1第7号の規定は、平成32年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成30年3月19日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日条例第13号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。ただし、別表第3第55号の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第2項」に改める部分に限る。)および同表第56号の改正規定(「第4条第4項」を「第4条第3項」に改める部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第23号)

この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年6月29日条例第44号)

この条例は、令和3年10月11日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は同年8月1日から、別表第1の改正規定は同年9月18日から施行する。

(令和3年8月31日条例第54号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年9月28日条例第33号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第35号で令和5年12月13日から施行)

別表第1 戸籍等関係手数料(第2条関係)

(平14条例30・平15条例29・平16条例5・平16条例24・平18条例55・平20条例17・平20条例22・平23条例23・平24条例40・平27条例48・平29条例4・平30条例6・令元条例24・令2条例27・令3条例44・令3条例54・一部改正)

事務

名称

金額

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項もしくは第10条の2第1項もしくは第3項から第5項までもしくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本もしくは抄本の交付又は同法第120条第1項もしくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部もしくは一部を証明した書面の交付

戸籍の謄抄本等交付手数料

1通につき450円(多機能端末機(秋田市印鑑条例(昭和50年秋田市条例第49号)第13条第2項に規定する多機能端末機をいう。以下同じ。)により交付する場合にあっては、1通につき350円)

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項もしくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍に記載した事項の証明書交付手数料

証明事項1件につき350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項もしくは第10条の2第1項もしくは第3項から第5項までの規定もしくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本もしくは抄本の交付又は同法第120条第1項もしくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部もしくは一部を証明した書面の交付

除かれた戸籍の謄抄本等交付手数料

1通につき750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項もしくは第10条の2第1項もしくは第3項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除かれた戸籍に記載した事項の証明書交付手数料

証明事項1件につき450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出もしくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)もしくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

届出等の受理の証明書交付手数料

1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務

届書等の閲覧手数料

書類1件につき350円

(7) 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく納税証明書(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21第1項第4号に掲げる事項に係るものを除く。)の交付

納税証明書交付手数料

300円。件数の計算については、年度および税目ならびに地方税法施行令第6条の21第1項第1号から第3号まで、第5号および第6号に掲げる事項ごとに1件とする。ただし、証明する事項が、滞納処分を受けたことがない旨である場合において2以上の年度又は税目に係るものであるときは1件とし、軽自動車税の種別割において2台以上の車両に係るものであるときは台数ごとに1件とする。

(8) 道路運送車両法第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

1両につき750円

(9) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1,200円

(10) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供する事務

住民基本台帳の閲覧手数料

1世帯につき300円

(11) 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の3第1項又は第2項の規定に基づく住民票の写しの交付

住民票の写し交付手数料

1通につき300円(多機能端末機により交付する場合にあっては、1通につき200円)

(12) 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の3第1項又は第2項の規定に基づく住民票記載事項証明書の交付

住民票記載事項証明書交付手数料

1通につき300円(多機能端末機により交付する場合にあっては、1通につき200円)

(13) 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付

住民票の写しの特例交付手数料

1通につき300円

(13)の2 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項又は第4項の規定に基づく住民票の除票の写しの交付

住民票の除票の写し交付手数料

1通につき300円

(13)の3 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項又は第4項の規定に基づく住民票の除票記載事項証明書の交付

住民票の除票記載事項証明書交付手数料

1通につき300円

(14) 住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付

戸籍の附票の写し交付手数料

1通につき300円

(15) 住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付

戸籍の附票の除票の写し交付手数料

1通につき300円

(16) 秋田市印鑑条例第8条の規定に基づく印鑑登録証の交付

印鑑登録証交付手数料

1枚につき300円

(17) 秋田市印鑑条例第13条第3項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付

印鑑登録証明書交付手数料

1枚につき300円(多機能端末機により交付する場合にあっては、1枚につき200円)

(18) 個人の市民税および県民税に係る収入金額、所得金額、所得控除の額、税額等を証明事項とする所得・課税証明書の交付

所得・課税証明書交付手数料

300円(多機能端末機により交付する場合にあっては、200円)。1枚の証明書に2人以上の者に係る証明又は2年度以上の証明を必要とするときは、1人および1年度につき1件として計算する。

(19) 法人等の名称、代表者もしくは管理人の氏名、主たる事務所もしくは事業所の所在地又は市内に有する事務所、事業所もしくは寮等の所在地を証明事項とする法人等所在地証明書の交付

法人等所在地証明書交付手数料

300円

(20) 固定資産課税台帳に登録されている土地又は家屋に係る価格等、所在、課税標準額、税額等を証明事項とする固定資産税公課証明書の交付

固定資産税公課証明書交付手数料

1枚目にあっては300円、2枚目以降にあっては1枚につき100円。この場合において、1枚に記載する事項は、土地又は家屋ごとに5件以内とする。

(21) 固定資産課税台帳に登録されている土地又は家屋に係る価格等、所在等を証明事項とする固定資産税評価証明書の交付

固定資産税評価証明書交付手数料

1枚目にあっては300円、2枚目以降にあっては1枚につき100円。この場合において、1枚に記載する事項は、土地又は家屋ごとに5件以内とする。

別表第2 介護保険関係手数料(第2条関係)

(平24条例14・追加、平30条例6・平30条例40・一部改正)

事務

名称

金額

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可の申請に対する審査

介護老人保健施設の開設許可申請手数料

63,000円

(2) 介護保険法第94条第2項の規定に基づく介護老人保健施設の入所定員等の変更(構造設備の変更を伴うものに限る。)の許可の申請に対する審査

介護老人保健施設の変更許可申請手数料

33,000円

(3) 介護保険法第107条第1項の規定に基づく介護医療院の開設の許可の申請に対する審査

介護医療院の開設許可申請手数料

63,000円

(4) 介護保険法第107条第2項の規定に基づく介護医療院の入所定員等の変更(構造設備の変更を伴うものに限る。)の許可の申請に対する審査

介護医療院の変更許可申請手数料

33,000円

別表第3 衛生関係手数料(第2条関係)

(平12条例47・平13条例10・平13条例29・一部改正、平13条例35・旧別表第3繰上、平14条例6・平14条例20・平15条例36・平16条例5・平16条例20・平16条例128・平17条例30・平18条例27・平18条例30・平18条例40・平19条例36・平20条例7・平21条例6・平21条例34・平22条例12・平23条例4・一部改正、平24条例14・旧別表第2繰下、平24条例81・平25条例17・平26条例34・平26条例55・平26条例66・平27条例24・平30条例6・令2条例6・令2条例27・令3条例23・令3条例44・令5条例33・一部改正)

事務

名称

金額

(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項および食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査

飲食店営業許可申請手数料

ア 臨時に設置する施設における連続する20日未満の営業の許可の申請に係る審査 4,000円

イ 臨時に設置する施設における連続する20日以上3月未満の営業の許可の申請に係る審査 6,000円

ウ その他の営業の許可の申請に係る審査 19,000円

(2) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査

調理機能を有する自動販売機による食品の調理販売営業許可申請手数料

10,000円

(3) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉販売業の許可の申請に対する審査

食肉販売業許可申請手数料

14,000円

(4) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類販売業の許可の申請に対する審査

魚介類販売業許可申請手数料

14,000円

(5) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査

魚介類競り売り営業許可申請手数料

23,000円

(6) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく集乳業の許可の申請に対する審査

集乳業許可申請手数料

14,000円

(7) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳処理業の許可の申請に対する審査

乳処理業許可申請手数料

23,000円

(8) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査

特別牛乳搾取処理業許可申請手数料

23,000円

(9) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉処理業の許可の申請に対する審査

食肉処理業許可申請手数料

23,000円

(10) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査

食品の放射線照射業許可申請手数料

23,000円

(11) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく菓子製造業の許可の申請に対する審査

菓子製造業許可申請手数料

23,000円

(12) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づくアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査

アイスクリーム類製造業許可申請手数料

23,000円

(13) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳製品製造業の許可の申請に対する審査

乳製品製造業許可申請手数料

23,000円

(14) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査

清涼飲料水製造業許可申請手数料

23,000円

(15) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉製品製造業の許可の申請に対する審査

食肉製品製造業許可申請手数料

23,000円

(16) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく水産製品製造業の許可の申請に対する審査

水産製品製造業許可申請手数料

23,000円

(17) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく氷雪製造業の許可の申請に対する審査

氷雪製造業許可申請手数料

23,000円

(18) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく液卵製造業の許可の申請に対する審査

液卵製造業許可申請手数料

23,000円

(19) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食用油脂製造業の許可の申請に対する審査

食用油脂製造業許可申請手数料

23,000円

(20) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づくみそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査

みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料

23,000円

(21) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく酒類製造業の許可の申請に対する審査

酒類製造業許可申請手数料

23,000円

(22) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく豆腐製造業の許可の申請に対する審査

豆腐製造業許可申請手数料

23,000円

(23) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく納豆製造業の許可の申請に対する審査

納豆製造業許可申請手数料

23,000円

(24) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく麺類製造業の許可の申請に対する審査

麺類製造業許可申請手数料

23,000円

(25) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づくそうざい製造業の許可の申請に対する審査

そうざい製造業許可申請手数料

23,000円

(26) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査

複合型そうざい製造業許可申請手数料

30,000円

(27) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査

冷凍食品製造業許可申請手数料

23,000円

(28) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査

複合型冷凍食品製造業許可申請手数料

30,000円

(29) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく漬物製造業の許可の申請に対する審査

漬物製造業許可申請手数料

23,000円

(30) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査

密封包装食品製造業許可申請手数料

23,000円

(31) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の小分け業の許可の申請に対する審査

食品の小分け業許可申請手数料

14,000円

(32) 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく添加物製造業の許可の申請に対する審査

添加物製造業許可申請手数料

23,000円

(33) 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の検査又は美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査

理容所又は美容所の検査手数料

16,000円

(34) 温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査

温泉利用許可申請手数料

35,000円

(35) 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

温泉利用許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

7,400円

(36) 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定に基づく興行場経営の許可の申請に対する審査

興行場経営許可申請手数料

17,000円

(37) 興行場法第2条第1項の規定に基づく臨時興行場又は仮設興行場経営の許可の申請に対する審査

臨時興行場又は仮設興行場経営許可申請手数料

8,500円

(38) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査

旅館業許可申請手数料

22,000円

(39) 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

7,400円

(40) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査

公衆浴場業許可申請手数料

22,000円

(41) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可の申請に対する審査

化製場設置許可申請手数料

24,000円

(42) 化製場等に関する法律第3条第1項(同法第8条において準用する場合を含む。)の規定に基づく死亡獣畜取扱場(同法第8条に規定する製造又は貯蔵の施設を含む。)の設置の許可の申請に対する審査

死亡獣畜取扱場等設置許可申請手数料

16,000円

(43) 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査

動物の飼養又は収容の許可申請手数料

8,000円

(44) 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可

診療所開設許可手数料

18,000円

(45) 医療法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可

助産所開設許可手数料

11,000円

(46) 医療法第27条の規定に基づく診療所の検査

診療所検査手数料

22,000円

(47) 医療法第27条の規定に基づく助産所の検査

助産所検査手数料

16,000円

(48) 死体解剖保存法(昭和24法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可

死体保存許可手数料

3,400円

(49) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査

クリーニング所検査手数料

16,000円

(50) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

犬の登録手数料

1頭につき 3,000円

(51) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

550円

(52) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1,600円

(53) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

340円

(54) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録

毒物劇物販売業登録手数料

16,100円

(55) 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新

毒物劇物販売業登録更新手数料

7,800円

(56) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付

毒物劇物販売業登録票書換え交付手数料

2,500円

(57) 毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付

毒物劇物販売業登録票再交付手数料

4,000円

(58) と畜場法(昭和28年法律第114号)第4条第2項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査

一般と畜場設置許可申請手数料

22,000円

(59) と畜場法第4条第2項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査

簡易と畜場設置許可申請手数料

10,000円

(60) と畜場法第14条第1項から第4項までの規定に基づく獣畜のとさつ又は解体の検査

と畜検査手数料

ア 牛 次に掲げる区分に応じ、1頭につきそれぞれ次に定める金額

(ア) 生後1年以上のもの 1,200円

(イ) 生後1月以上1年未満のもの 700円

(ウ) 生後1月未満のもの 400円

イ 馬 次に掲げる区分に応じ、1頭につきそれぞれ次に定める金額

(ア) 生後1年以上のもの 1,200円

(イ) 生後1年未満のもの 700円

ウ 豚 1頭につき 400円

エ めん羊又は山羊 1頭につき 250円

(61) と畜場法第14条第1項から第4項までの規定に基づく獣畜のとさつもしくは解体の検査又は同法第16条の規定に基づく措置に係る証明書の交付

と畜検査等証明書交付手数料

300円

(62) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査

衛生検査所登録申請手数料

80,000円

(63) 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付

衛生検査所登録証明書書換え交付手数料

8,200円

(64) 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付

衛生検査所登録証明書再交付手数料

8,200円

(65) 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査

衛生検査所登録変更申請手数料

61,000円

(65)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく薬局の開設の許可の申請に対する審査

薬局開設許可申請手数料

31,200円

(65)の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第4項の規定に基づく薬局の開設の許可の更新の申請に対する審査

薬局開設許可更新申請手数料

13,200円

(65)の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項および医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第80条第1項又は第2項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品の製造販売業許可申請手数料

6,600円

(65)の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第4項および医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第1項又は第2項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品の製造販売業許可更新申請手数料

4,600円

(65)の6 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項および医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第1項又は第2項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品の製造業許可申請手数料

11,000円

(65)の7 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第4項および医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第1項又は第2項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品の製造業許可更新申請手数料

5,600円

(65)の8 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項および医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第1項又は第2項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品の製造販売承認申請手数料

1品目につき90円

(65)の9 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第15項および医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第1項又は第2項の規定に基づき承認された事項の一部の変更の承認の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品の製造販売承認の一部変更承認申請手数料

1品目につき90円

(66) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査

医薬品販売業許可申請手数料

31,200円

(67) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査

医薬品販売業許可更新申請手数料

13,200円

(67)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査

高度管理医療機器等の販売業又は貸与業許可申請手数料

31,200円

(67)の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査

高度管理医療機器等の販売業又は貸与業許可更新申請手数料

13,200円

(67)の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の3第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え交付

薬局開設許可証の書換え交付手数料

2,200円

(67)の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の4第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付

薬局開設許可証の再交付手数料

3,100円

(67)の6 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第5条第1項および第80条第1項又は第2項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付

薬局製造販売医薬品の製造販売業許可証の書換え交付手数料

2,200円

(67)の7 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第6条第1項および第80条第1項又は第2項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付

薬局製造販売医薬品の製造販売業許可証の再交付手数料

3,100円

(67)の8 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第12条第1項および第80条第1項又は第2項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付

薬局製造販売医薬品の製造業許可証の書換え交付手数料

2,200円

(67)の9 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第13条第1項および第80条第1項又は第2項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付

薬局製造販売医薬品の製造業許可証の再交付手数料

3,100円

(68) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証の書換え交付

医薬品販売業許可証の書換え交付手数料

2,200円

(68)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第45条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の書換え交付

高度管理医療機器等の販売業又は貸与業許可証の書換え交付手数料

2,200円

(69) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証の再交付

医薬品販売業許可証の再交付手数料

3,100円

(69)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の再交付

高度管理医療機器等の販売業又は貸与業許可証の再交付手数料

3,100円

(70) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料

ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 130,000円

イ その他の一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 110,000円

(71) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設の変更許可申請手数料

ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に係る審査 120,000円

イ その他の一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に係る審査 100,000円

(71)の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第1項の規定に基づく熱回収施設の設置者の認定の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設の熱回収施設設置者認定申請手数料

33,000円

(71)の3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第2項の規定に基づく熱回収施設の設置者の認定の更新の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設の熱回収施設設置者認定更新申請手数料

20,000円

(71)の4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の5第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受け許可申請手数料

68,000円

(71)の5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6第1項の規定に基づく許可施設設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設設置者である法人の合併又は分割認可申請手数料

68,000円

(71)の6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第1項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査

2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請手数料

147,000円

(71)の7 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第7項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査

2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定の変更認定申請手数料

134,000円

(72) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料

81,000円

(73) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第2項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

73,000円

(74) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処分業許可申請手数料

100,000円

(75) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第7項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

産業廃棄物処分業許可更新申請手数料

94,000円

(76) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料

71,000円

(77) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料

92,000円

(78) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料

81,000円

(79) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第2項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

74,000円

(80) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第6項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料

100,000円

(81) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第7項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料

95,000円

(82) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料

72,000円

(83) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料

95,000円

(84) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料

ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 140,000円

イ その他の産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 120,000円

(85) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設設置許可事項の変更許可申請手数料

ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に係る審査 130,000円

イ その他の産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に係る審査 110,000円

(85)の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の規定に基づく熱回収施設の設置者の認定の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設の熱回収施設設置者認定申請手数料

33,000円

(85)の3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第2項の規定に基づく熱回収施設の設置者の認定の更新の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設の熱回収施設設置者認定更新申請手数料

20,000円

(85)の4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4において準用する同法第9条の5第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受け許可申請手数料

68,000円

(85)の5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4において準用する同法第9条の6第1項の規定に基づく許可施設設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設設置者である法人の合併又は分割認可申請手数料

68,000円

(86) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第35条第1項の規定に基づく犬又は猫の引取り

犬又は猫の引取手数料

ア 生後91日以上の犬又は猫1頭又は1匹につき 2,000円

イ 生後90日以内の犬又は猫10頭又は10匹につき 2,000円。

ただし、生後90日以内の犬又は猫の引取りにおいて犬又は猫の数が10頭未満又は10匹未満であるときはその数を10頭又は10匹として計算した額、犬又は猫の数に10頭未満又は10匹未満の端数があるときはこれを10頭又は10匹に切り上げて計算した額

(87) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可の申請に対する審査

浄化槽清掃業許可申請手数料

13,000円

(88) 浄化槽法第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可に係る許可証の再交付の申請に対する審査

浄化槽清掃業許可証の再交付申請手数料

6,500円

(89) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査

食鳥処理事業許可申請手数料

19,000円

(90) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料

10,000円

(91) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査

食鳥検査手数料

1羽につき5円

(92) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査

確認規程認定申請手数料

5,500円

(93) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査

確認規程変更認定申請手数料

2,300円

(93)の2 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査

汚染土壌処理業許可申請手数料

240,000円

(93)の3 土壌汚染対策法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査

汚染土壌処理業許可更新申請手数料

220,000円

(93)の4 土壌汚染対策法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

汚染土壌処理業の変更許可申請手数料

220,000円

(93)の5 土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡および譲受の承認の申請に対する審査

汚染土壌処理業の譲渡および譲受承認申請手数料

120,000円

(93)の6 土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定に基づく汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の承認の申請に対する審査

汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割承認申請手数料

120,000円

(93)の7 土壌汚染対策法第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の相続の承認の申請に対する審査

汚染土壌処理業の相続承認申請手数料

120,000円

(94) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第42条第1項の規定に基づく引取業の登録

引取業登録手数料

3,000円

(95) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第42条第2項の規定に基づく引取業の登録の更新

引取業登録更新手数料

3,000円

(96) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第1項の規定に基づくフロン類回収業の登録

フロン類回収業登録手数料

4,000円

(97) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第2項の規定に基づくフロン類回収業の登録の更新

フロン類回収業登録更新手数料

4,000円

(98) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査

解体業許可申請手数料

78,000円

(99) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第2項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査

解体業許可更新申請手数料

70,000円

(100) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第1項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査

破砕業許可申請手数料

84,000円

(101) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第2項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査

破砕業許可更新申請手数料

77,000円

(102) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第70条第1項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

破砕業変更許可申請手数料

67,000円

別表第4 計量関係手数料(第2条、第5条関係)

(平13条例35・旧別表第4繰上、平24条例14・旧別表第3繰下)

事務

名称

金額

(1) 計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定に基づく特定の計量器の定期検査

特定計量器定期検査手数料

ア 非自動はかりのうち検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの 次に掲げる区分に応じ、1個につきそれぞれ次に定める金額

(ア) ひょう量が100キログラム以下のもの 1,400円

(イ) ひょう量が250キログラム以下のもの 1,800円

(ウ) ひょう量が500キログラム以下のもの 2,200円

(エ) ひょう量が500キログラムを超えるもの 3,100円

イ 非自動はかりのうち、棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの 1個につき250円

ウ 非自動はかりのうちア又はイに掲げるもの以外のもの 次に掲げる区分に応じ、1個につきそれぞれ次に定める金額

(ア) ひょう量が100キログラム以下のもの 500円

(イ) ひょう量が250キログラム以下のもの 900円

(ウ) ひょう量が500キログラム以下のもの 1,500円

(エ) ひょう量が1トン以下のもの 2,100円

(オ) ひょう量が2ン以下のもの 3,700円

(カ) ひょう量が5トン以下のもの 6,900円

(キ) ひょう量が10トン以下のもの 10,700円

(ク) ひょう量が20トン以下のもの 15,000円

(ケ) ひょう量が30トン以下のもの 19,100円

(コ) ひょう量が40トン以下のもの 21,600円

(サ) ひょう量が50トン以下のもの 29,800円

(シ) ひょう量が50トンを超えるもの 51,200円

エ アからウまでに掲げる非自動はかりであって、最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひょう量の1万分の1未満のもの アからウまでに掲げる金額の2倍の金額

オ 分銅又は定量おもりもしくは定量増おもり 1個につき10円

(2) 計量法第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定の申請に対する検査

適正計量管理事業所指定申請検査手数料

7,400円

別表第5 都市計画等関係手数料(第2条関係)

(平13条例23・一部改正、平13条例35・旧別表第5繰上、平14条例39・平15条例29・平16条例24・平17条例41・平19条例59・平21条例26・一部改正、平24条例14・旧別表第4繰下)

事務

名称

金額

(1) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イもしくは第7号イもしくは第63条第3項第5号イもしくは第7号イ又は第31条の2第2項第14号ハもしくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

次に掲げる造成宅地の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 0.1ヘクタール未満のとき 84,000円

イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 130,000円

ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 190,000円

エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 250,000円

オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 380,000円

カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 500,000円

キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 640,000円

ク 10ヘクタール以上のとき 850,000円

(2) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この号および第4号において「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号および第4号において「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

84,000円

(3) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号もしくは第7号ロ、第63条第3項第6号もしくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

次に掲げる新築住宅の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 100平方メートル以下のとき 6,100円

イ 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,400円

ウ 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 12,000円

エ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 34,000円

オ 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 42,000円

カ 50,000平方メートルを超えるとき 56,000円

(4) 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

良質住宅新築認定申請手数料

次に掲げる新築住宅の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 100平方メートル以下のとき 6,100円

イ 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,400円

ウ 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 12,000円

エ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 34,000円

オ 10,000平方メートルを超えるとき 42,000円

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

開発行為許可申請手数料

ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 0.1ヘクタール未満のとき 8,400円

(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 21,000円

(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 42,000円

(エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 84,000円

(オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 130,000円

(カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 170,000円

(キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 210,000円

(ク) 10ヘクタール以上のとき 290,000円

イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 0.1ヘクタール未満のとき 13,000円

(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 29,000円

(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 63,000円

(エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 120,000円

(オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 190,000円

(カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 260,000円

(キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 330,000円

(ク) 10ヘクタール以上のとき 460,000円

ウ その他の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 0.1ヘクタール未満のとき 84,000円

(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 130,000円

(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 190,000円

(エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 250,000円

(オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 380,000円

(カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 500,000円

(キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 640,000円

(ク) 10ヘクタール以上のとき 850,000円

(6) 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査

開発行為変更許可申請手数料

変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が850,000円を超えるときは、その手数料の額は、850,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額

ウ その他の変更については、10,000円

(7) 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料

45,000円

(8) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

25,000円

(9) 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

次に掲げる敷地の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 0.1ヘクタール未満のとき 6,700円

イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 18,000円

ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 38,000円

エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 67,000円

オ 1ヘクタール以上のとき 94,000円

(10) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築もしくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合にあっては、1,700円

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合にあっては、2,600円

ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がアおよびイ以外のものである場合にあっては、17,000円

(11) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しの交付手数料

用紙1枚につき450円

別表第6 消防関係手数料(第2条関係)

(平12条例62・一部改正、平13条例35・旧別表第6繰上、平17条例30・平18条例27・平22条例36・一部改正、平24条例14・旧別表第5繰下・一部改正、平26条例34・平30条例6・令元条例13・一部改正)

事務

名称

金額

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

危険物の仮貯蔵、仮取扱承認申請手数料

5,400円

(2) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査

危険物製造所の設置許可申請手数料

ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円

イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円

ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円

エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円

オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円

(3) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

危険物貯蔵所の設置許可申請手数料

ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円

(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円

(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円

(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円

(オ) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円

イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所および岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円

(イ) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円

(ウ) 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円

ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円

エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この号および第6号において「規則」という。)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オおよび第6号において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オおよび第6号において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)および岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円

オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,180,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,590,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,950,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,270,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 4,550,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,820,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,070,000円

カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円

キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円

(イ) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円

ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円

コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機もしくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円

シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円

(4) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査

危険物取扱所の設置許可申請手数料

ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円

イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円

ウ 第一種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

エ 第二種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円

オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この号、第7号、第10号、第13号および第17号において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円

(イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円

(ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額

カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円

(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円

(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円

(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円

(オ) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円

(5) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

危険物製造所の変更許可申請手数料

第2号の金額の欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(6) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

危険物貯蔵所の変更許可申請手数料

第3号の金額の欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所および準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体ならびに基礎および地盤(地中タンク(規則第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所および準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体および地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所および準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体および定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この号において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この号において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所 」という。)にあっては、同項第1号および第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造および設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この号において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造および設備を6年新基準に適合させるためのもの、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るものならびに浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係る審査の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。以下この号において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造および設備が同項に規定する新基準(以下この号において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造および設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には、第3号のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(7) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

危険物取扱所の変更許可申請手数料

第4号の金額の欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(8) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

危険物製造所の設置許可の完成検査手数料

第2号の金額の欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(9) 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

危険物貯蔵所の設置許可の完成検査手数料

ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、第3号のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所にあっては、第3号の金額の欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(10) 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

危険物取扱所の設置許可の完成検査手数料

第4号の金額の欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(11) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

危険物製造所の変更許可の完成検査手数料

第2号の金額の欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(12) 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

危険物貯蔵所の変更許可の完成検査手数料

ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、第3号のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所にあっては、第3号の金額の欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(13) 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

危険物取扱所の変更許可の完成検査手数料

第4号の金額の欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(14) 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

危険物製造所等の仮使用承認申請手数料

5,400円

(15) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

危険物製造所等の設置許可の完成検査前検査手数料

ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円

(イ) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円

(ウ) 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円

(エ) 容量2,000,000リットルを超えるタンク 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 容量600リットル以下のタンク 6,000円

(イ) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円

(ウ) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円

(エ) 容量20,000リットルを超えるタンク 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

ウ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円

エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円

オ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円

(16) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

危険物製造所等の変更許可の完成検査前検査手数料

ア 水張検査 第15号のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

イ 水圧検査 第15号のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

ウ 基礎・地盤検査 第15号のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

エ 溶接部検査 第15号のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

オ 岩盤タンク検査 第15号のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(17) 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査手数料

ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円

イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円

ウ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円

(イ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額

(18) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第15条第2項の規定に基づく流出油等防止堤又はその他の特定防災施設等のうち総務省令で定めるものの検査

特定防災施設等の検査手数料

ア 流出油等防止堤の検査 53,000円にその延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに26,000円を加えた金額

イ その他の特定防災施設等のうち総務省令で定めるものの検査

(ア) 消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しない屋外給水施設(石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号)第1条に規定する消火用屋外給水施設をいう。以下この号において同じ。) 38,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円を加えた金額

(イ) 貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しない屋外給水施設 22,000円に貯水槽1基につき4,500円を加えた金額

(ウ) 消火栓および貯水槽を有する屋外給水施設 46,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円および貯水槽1基につき4,500円を加えた金額

別表第7 その他手数料(第2条関係)

(平13条例35・旧別表第7繰上・一部改正、平24条例14・旧別表第6繰下・一部改正)

事務

名称

金額

別表第1から別表第6までに掲げる事務以外の事務に係る証明書の交付

諸証明手数料

300円

秋田市手数料条例

平成12年3月27日 条例第4号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 分担金・使用料・手数料
沿革情報
平成12年3月27日 条例第4号
平成12年9月29日 条例第47号
平成12年12月25日 条例第62号
平成13年3月26日 条例第10号
平成13年6月20日 条例第23号
平成13年9月20日 条例第29号
平成13年12月25日 条例第35号
平成14年3月26日 条例第6号
平成14年3月26日 条例第20号
平成14年8月1日 条例第30号
平成14年12月24日 条例第39号
平成15年7月2日 条例第29号
平成15年10月1日 条例第36号
平成16年3月23日 条例第5号
平成16年3月23日 条例第20号
平成16年6月30日 条例第24号
平成16年12月24日 条例第128号
平成17年3月23日 条例第30号
平成17年7月27日 条例第41号
平成18年3月24日 条例第27号
平成18年3月24日 条例第30号
平成18年6月23日 条例第40号
平成18年9月29日 条例第55号
平成19年9月27日 条例第36号
平成19年12月27日 条例第59号
平成20年3月27日 条例第7号
平成20年4月23日 条例第17号
平成20年7月1日 条例第22号
平成21年3月27日 条例第6号
平成21年6月26日 条例第26号
平成21年10月7日 条例第34号
平成22年3月26日 条例第12号
平成22年10月1日 条例第36号
平成23年3月22日 条例第4号
平成23年9月30日 条例第23号
平成24年3月26日 条例第14号
平成24年6月29日 条例第40号
平成24年12月27日 条例第81号
平成25年3月21日 条例第17号
平成26年3月25日 条例第34号
平成26年6月30日 条例第55号
平成26年9月30日 条例第66号
平成27年3月24日 条例第24号
平成27年9月29日 条例第48号
平成29年3月17日 条例第4号
平成30年3月19日 条例第6号
平成30年6月29日 条例第40号
令和元年6月28日 条例第13号
令和元年9月26日 条例第24号
令和2年3月19日 条例第6号
令和2年6月26日 条例第27号
令和3年3月18日 条例第23号
令和3年6月29日 条例第44号
令和3年8月31日 条例第54号
令和5年9月28日 条例第33号