○秋田市墓地、埋葬等に関する規則

平成12年3月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)ならびに秋田市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成12年秋田市条例第11号)および秋田市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成12年秋田市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(埋葬許可証等の再交付)

第2条 法第8条で規定する埋葬許可証又は火葬許可証(以下「許可証」という。)の再交付を受けようとする者は、死体(胎)埋葬・火葬許可証再交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項で規定する申請があったときは、紛失等の事実を確認した上で許可証を再交付するものとする。

(令8規則6・旧第3条繰上・一部改正)

(管理者の変更等の届出等)

第3条 墓地等の経営者は、法第12条の管理者(以下この項において「管理者」という。)を変更するとき、又は管理者の住所等に変更が生じたときは、墓地等管理者等変更届により市長に届け出なければならない。墓地等の経営者は、法第12条の管理者(以下この項において「管理者」という。)を変更するとき、又は管理者の住所等に変更が生じたときは、墓地等管理者等変更届により市長に届け出なければならない。

2 市長は、法第12条又は前項の規定による届出があったときは、管理者名簿に記載し、整理しなければならない。

(令8規則6・旧第4条繰上・一部改正)

(書類の提出等)

第4条 次の表の左欄に掲げる法および省令の規定に基づく申請書等は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類によるものとする。

番号

左欄

右欄

(1)

省令第1条

死体埋葬許可申請書

(2)

死胎埋葬許可申請書

(3)

死体火葬許可申請書

(4)

死胎火葬許可申請書

(5)

省令第2条第1項

死体(胎)改葬許可申請書

(6)

法第12条

墓地等管理者設置届

(7)

省令第7条第1項

墓籍

(8)

納骨簿

(9)

省令第7条第3項

火葬簿

(令8規則6・追加)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令8規則6・旧第6条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現になされている申請その他の行為は、なお従前の例による。

(平成15年11月25日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成17年11月28日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月29日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年5月25日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(秋田市墓地、埋葬等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第9条の規定による改正前の秋田市墓地、埋葬等に関する規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年2月6日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和8年2月3日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の秋田市墓地、埋葬等に関する規則第5条の規定による墓籍、納骨簿および火葬簿は、それぞれ改正後の秋田市墓地、埋葬等に関する規則第4条の表第7号に掲げる墓籍、同表第8号に掲げる納骨簿および同表第9号に掲げる火葬簿とみなす。

秋田市墓地、埋葬等に関する規則

平成12年3月27日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)