○秋田市墓地、埋葬等に関する規則
平成12年3月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)ならびに秋田市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成12年秋田市条例第11号)および秋田市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成12年秋田市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(埋葬・火葬許可申請書等の様式)
第2条 省令第1条の申請書は、死体(胎)埋葬・火葬許可申請書(様式第1号)とする。
2 省令第2条の申請書は、死体(胎)改葬許可申請書(様式第2号)とする。
(埋葬許可証等の再交付)
第3条 法第8条で規定する埋葬許可証又は火葬許可証(以下「許可証」という。)の再交付を受けようとする者は、死体(胎)埋葬・火葬許可証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項で規定する申請があったときは、紛失等の事実を確認した上で許可証を再交付するものとする。
(管理者の設置等の届出)
第4条 法第12条の規定による届出は、墓地等管理者設置届(様式第4号)とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現になされている申請その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成15年11月25日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年11月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月29日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年5月25日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(秋田市墓地、埋葬等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第9条の規定による改正前の秋田市墓地、埋葬等に関する規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年2月6日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平15規則52・平17規則54・平20規則35・令3規則20・令5規則7・一部改正)
(平17規則54・令3規則20・一部改正)
(平15規則52・平17規則54・平20規則35・令3規則20・令5規則7・一部改正)
(平17規則54・令3規則20・一部改正)
(平17規則54・令3規則20・一部改正)
(令3規則20・一部改正)
(令3規則20・一部改正)
(令3規則20・一部改正)