広報あきたオンライン版

2000年
6月23日号



国民健康保険からのお知らせ

6月下旬に平成12年度の納税通知書をお送りします。40〜64歳のかたは、介護保険分が加わっています。

 6月下旬に平成12年度の納税通知書をお送りします。介護保険制度のスタートにともない、今年度から国民健康保険に加入している40〜64歳のかたは、医療分に介護分を加えて納めていただくことになります。そのため、納税通知書の内容も若干変わります。税額の計算方法や明細書などを説明したものを同封しますので、参考にしてください。なお、12年度の国保税は表のとおりです。

■平成12年度の国保税

  医療分 介護分
所得割額※ 8.8% 1.1%
均等割額(一人につき) 21,430円 4,180円
平等割額(一世帯につき) 32,810円 4,540円
課税限度額 530,000円 70,000円

※所得割額は、前年所得による課税標準額に8.8%(医療分)と1.1%(介護分)をかけて計算します。「課税標準額」とは、加入者の総収入から各種控除の金額を差し引いた額のことです。

●40〜64歳のかた

 国民健康保険税は、医療分と介護分を合わせたものになります。介護分は、医療分と同じように「所得割額」と「均等割額」「平等割額」の3つを合わせた金額です。

●40歳未満のかた

 従来どおり医療分の国民健康保険税を納めます。

●65歳以上のかた

 医療分と介護分を別々に納めるので、国保税は医療分だけです。
 介護保険料は、年金額が年額18万円以上のかたは、年金から天引き、年額18万円未満のかたは、介護保険課から郵送される納付書で銀行などの窓口で納めます。65歳以上のかたの介護保険料は9月までは免除され、その後1年間は半額になります。


納付の相談はお気軽にどうぞ

 国保税は前年の所得で課税額が決まります。災害や病気、失業などによって生活が著しく困難になったかたには、国保税の納税猶予や分割納付、減免などの制度があります。減免の申請は、納期限の7日前までですのでお早めにご相談ください。

 

国保税の2割軽減の申請はお早めに

 国保税には、加入者の収入に応じて税額を軽減する制度があります。2割軽減を受けるためには申請が必要で、これに該当すると思われる世帯には、5月下旬に申請書をお送りしました。申請書の提出期限は6月30日(金)です。提出期限を過ぎてから提出した場合は、軽減の対象になりませんので、申請書は早めに提出してください。

 

異動の届け出もお忘れなく

 職場の健康保険をやめたり、他の市町村から転入してきて秋田市の国民健康保険に入るときは、14日以内に加入の届け出をしてください。

 

●届け出が遅れて国保税が
100万円以上になることも

 国民健康保険への加入の届け出が遅れると、加入資格が発生した月までさかのぼって、最高で3年間分が課税されます。そのため、届け出が遅れ国保税額が100万円を超えたりするかたがいます。こんなことになる前に、早めに加入の届け出をしてください。

 

●国保をやめるときにも
届け出が必要です

 国民健康保険から他の医療保険に変わるときにも、自分でやめる手続きをしなければなりません。これをしないと、職場の医療保険と国保税を二重に払うことになります。手続きには、国民健康保険証と職場の健康保険証をお持ちください。

 

医療費は大切に。
市国保の医療費は
たった1年で18億円もアップ

 国民健康保険があるからこそ、お医者さんにかかるときも安心です。国保は、みなさんが納める国保税と国の補助金でまかなわれていますが、医療費は、加入者の高齢化や医療の高度化などで急増。市の国保の総医療費は、平成9年度で322億円、10年度はそれより18億円増えて、340億円にもなりました。国保税を低く抑えるためにも、医療費は大切に使いましょう。

問い合わせ
●納付の相談については、  国民健康保険課収納担当 TEL(866)2189
●課税の内容や資格については、
 国民健康保険課資格賦課担当 TEL(866)2099

 

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