2001年
3月23日号



ふるさとの進路を決める
不在者投票

 投票日当日に投票所へ行くことができないかたは、不在者投票ができます。投票する際は「宣誓書」に記入していただきますが、ハンコは不要です。投票所入場券をお持ちいただくと受付が簡単に済みます。
●受付期間 3月29日(木)〜4月14日(土) 午前8時30分〜午後8時
●受付場所 市役所分館4階大会議室、土崎支所、新屋支所
●不在者投票の主な理由
(1)投票日に仕事がある場合
(2)何らかの理由で投票区の区域外に旅行または滞在する場合
(3)病気や負傷、妊娠、体の障害などで歩行が困難な場合
(4)他の市区町村に住んでいる場合


入院中などの場合の不在者投票

 県選挙管理委員会から指定されている病院や老人ホームなどに入所、入院中の場合は、その施設で投票できます。各施設の事務局にお話しください。


他の市区町村での不在者投票

 仕事の都合などで他の市区町村に滞在しているかたは、秋田市選挙管理委員会に投票用紙を請求して、滞在先の選挙管理委員会で投票できます。その際に必要な「宣誓書」の用紙は、各市区町村の選挙管理委員会にあります。


郵便による不在者投票

 身体に重度の障害があり、歩行が困難で投票所へ行けないかたは、自宅などで投票用紙に記載して郵送する不在者投票ができます。この制度を利用するかたは、前もって市選挙管理委員会から「郵便投票証明書」の交付を受けてください。ただし対象は身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちで、一定の障害(※注)のあるかたに限られます。
 なお、「郵便投票証明書」は、交付の日から7年間有効(ただし平成10年5月31日以前に交付を受けたかたは4年)です。お手持ちの証明書の期限が切れている場合は、再交付の申請をしてください。

※一定の障害=身体障害者手帳をお持ちで、両下肢・体幹・移動機能の障害が1級・2級、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害が1級・3級のかたなど

 また、身体障害者手帳をお持ちで脳血管障害後遺症などによる半身麻痺で歩行が困難なかたも、秋田市福祉事務所長の証明書を市選挙管理委員会に提出すると郵便投票ができる場合があります。証明書については、市社会福祉課へ申請することになりますが、その前に市選挙管理委員会へご相談ください。
 なお、郵便投票の投票用紙の請求は4月11日(水)まで受け付けます。

●問い合わせ
市選挙管理委員会事務局 TEL(866)2260
http://www.city.akita.akita.jp/city/coel/default.htm


秋田県知事選挙
立候補予定者公開討論会

 市民団体「公開討論会を実現する会」では、県知事選挙立候補予定者による公開討論会を開催します。立候補者の生の声を聞きませんか。3月26日(月)午後6時30分〜、文化会館小ホールで。入場無料。直接会場へ。
公開討論会を実現する会 TEL(862)3928



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