○昭和29年1月1日以後に給与事由が発生した退職年金および遺族年金の年額の改定に関する条例

昭和38年3月15日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、昭和29年1月1日以後に退職した職員又はその遺族について支給する退職年金および遺族年金の年額の改定に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 退職年金、遺族年金 それぞれ退隠料条例退職年金条例又は教育職員退職年金条例に規定する退隠料、退職年金(退職年金条例に規定する障害年金を含む。)又は遺族扶助料、遺族年金をいう。

(退職年金および遺族年金の年額の改定)

第3条 昭和29年1月1日以後退職(在職中の死亡の場合の退職を含む。以下同じ。)した職員又はその遺族で、昭和37年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、次の各号に規定する給料の年額(その年額が41万4,000円以下であるときは、その額にそれぞれ対応する昭和28年12月31日以前に給与事由が発生した退隠料および遺族扶助料の年額の改定に関する条例(昭和34年条例第46号)別表第1に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する同条例別表第2の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が、従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた職員にあっては、同日において施行されていた給与に関する条例および規則(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

(2) 昭和29年1月1日以後に就職した職員にあっては、旧給与条例がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が就職の日において占めていた職を変ることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

(改定年額の停止)

第4条 前条の規定により年額を改定された退職年金を受ける者又は遺族年金を受ける者(妻および子を除く。)については、60歳に満つる日の属する月分まで、改定年額と改定前の年額との差額を停止する。この場合において、遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者が60歳に達した月をもって、その2人が60歳に達した月とみなす。

2 前条の規定により年額を改定された退職年金を受ける者又は遺族年金を受ける者については、前項の規定によるほか、昭和39年6月分(昭和38年9月30日において70歳に満ちている者については昭和38年9月分、同年10月1日以後昭和39年5月31日までの間に70歳に満つる者については70歳に満ちた日の属する月分)まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。

3 第1項後段の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項後段の規定中「60歳」とあるのは「70歳」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

昭和29年1月1日以後に給与事由が発生した退職年金および遺族年金の年額の改定に関する条例

昭和38年3月15日 条例第6号

(昭和38年3月15日施行)

体系情報
第6編 与/第5章 退職年金等
沿革情報
昭和38年3月15日 条例第6号