○秋田市立高等学校および秋田公立美術大学附属高等学院の教育職員の給与に関する条例
昭和58年3月15日
条例第14号
秋田市立高等学校職員の給与に関する条例(昭和30年条例第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、秋田市立秋田商業高等学校、秋田市立御所野学院高等学校および秋田公立美術大学附属高等学院の教育職員の給与に関し、秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号)および秋田市職員給与条例施行規則(昭和28年秋田市規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(平7条例20・平11条例44・平24条例96・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「教育職員」とは、秋田市立秋田商業高等学校、秋田市立御所野学院高等学校および秋田公立美術大学附属高等学院の校長、教頭、副校長、教諭、養護教諭、講師(常時勤務の者に限る。)および実習助手をいう。
(平7条例20・平11条例44・平24条例96・一部改正)
(給料表等)
第3条 教育職員の給料表ならびに初任給、昇格および昇給の基準に関する事項については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年秋田県条例第22号。以下「秋田県職員給与条例」という。)およびこれに基づく秋田県人事委員会規則の定めるところによる。
(1) 義務教育等教員特別手当 秋田県職員給与条例
(2) 教育業務連絡指導手当 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和63年秋田県条例第3号)
(3) 教職調整額 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年秋田県条例第66号。以下「特別措置条例」という。)
(4) 教員特殊業務手当 特別措置条例
(平7条例20・平11条例44・一部改正)
(教職調整額を給料とみなして適用する条例)
第4条 前条第2項第3号の教職調整額は、次に掲げる条例の規定を適用する場合においては、給料とみなす。
(平7条例20・平8条例44・一部改正)
(休職者の給与の特例)
第5条 結核性疾患により休職を命じられた教育職員の給与については、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の定めるところによる。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(給料表の一部切替え)
2 昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)前に秋田市職員給与条例別表第1ア行政職給料表(1)の適用をうけている職員で、この条例の施行日において秋田県職員給与条例別表第4ロ教育職給料表(2)の適用をうけることとなる職員の職務の等級および号給は、別に定める。
(昇給期間)
3 前項の規定により、施行日において職務の等級および号給が決定される職員の同日以後における最初の昇給については、秋田県職員給与条例第5条第6項本文の規定に定める期間とする。
附則(平成7年3月17日条例第20号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第44号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月21日条例第44号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「秋田市立秋田商業高等学校」の次に「、秋田市立御所野学院高等学校」を加える部分を除く。)および第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第96号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。