○秋田市立小、中学校管理規則
昭和32年5月9日
教委規則第2号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、秋田市立小学校および中学校(以下「学校」という。)につき地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項を定め、もって円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。
(平3教委規則6・平12教委規則5・平28教委規則11・一部改正)
(学期)
第1条の2 学校の学期は、次のとおりとする。
前学期 4月1日から10月の第2月曜日まで
後学期 10月の第2月曜日の翌日から3月31日まで
(平16教委規則4・全改)
(休業日等)
第2条 学校の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日および土曜日
(3) 春季休業日 4月1日から4月5日までおよび3月23日から3月31日まで
(4) 夏季休業日 7月20日から8月24日まで
(5) 秋季休業日 10月の第2月曜日の直前の土曜日から同月の第2月曜日まで
(6) 冬季休業日 12月26日から1月10日まで
(7) 開校記念日
(8) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め教育委員会に届け出た日
3 教育上必要があり、かつやむを得ない事由があるときは、校長は教育委員会に届け出て、休業日に授業を行い、もしくは休業日と授業日を振替えることができる。
(平3教委規則6・平4教委規則6・平7教委規則3・平8教委規則7・平13教委規則2・平14教委規則1・平16教委規則4・平17教委規則1・平19教委規則5・平30教委規則12・一部改正)
第3条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条に規定する校長の報告は、次の事項を記載した書面をもってしなければならない。
(1) 授業を行わなかった期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) 前後の措置の状況
(4) その他参考となる事項
(平3教委規則6・平7教委規則3・平20教委規則1・一部改正)
第3条の2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定に基づき、臨時に学校の全部又は一部の休業を行う必要があると認めるときは、その事実および休業期間等を教育委員会に報告しなければならない。
(平3教委規則6・平21教委規則5・一部改正)
(学校評価)
第3条の3 校長は、学校教育法施行規則第68条(同令第79条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、4月末日までに前年度における学校評価の結果を教育委員会に報告するものとする。
2 前項に定めるもののほか、学校評価の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平21教委規則5・追加)
(教育課程)
第4条 学校の教育課程は、学習指導要領により校長がこれを編成する。
2 校長は、当該年度に実施すべき教育課程の年間計画を4月末日までに教育委員会に届け出るものとする。
3 前項の年間計画には、少なくとも学年別教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間、特別活動等の時間配当ならびに特別活動又は教科以外の活動の組織および活動の概要ならびに指導教員等を記載するものとする。
4 校長は、4月末日までに前年度における教育課程の実施状況を教育委員会に報告するものとする。
(平3教委規則6・平7教委規則3・平14教委規則1・平31教委規則4・一部改正)
(連携型中学校)
第4条の2 秋田市立御所野学院中学校においては、学校教育法施行規則第75条第1項の規定により、秋田市立御所野学院高等学校における教育との一貫性に配慮した教育を行うものとする。
2 秋田市立御所野学院中学校長は、教育課程を編成しようとするときは、あらかじめ秋田市立御所野学院高等学校長と協議するものとする。
(平28教委規則11・追加)
第5条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプ、臨海学校、林間学校その他の校外行事については別に定める基準により校長が企画し、宿泊を要するとき又は実施地が県外にあるときは教育委員会に届け出なければならない。
(平7教委規則3・平13教委規則2・一部改正)
第6条 削除
(平13教委規則2)
(出席停止)
第7条 校長は、次の各号に掲げる行為を繰り返し行う等、性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがある児童生徒の保護者に対し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条および第49条に規定する出席停止を命ずる必要があると認めるときは、その事由および保護者の氏名ならびに出席停止を要する期間を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛または財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害または心身の苦痛を与える行為
(3) 施設または設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の規定による報告を受け、出席停止を命ずる必要があると認めるときは、出席停止の理由および期間を記載した文書を当該児童生徒の保護者に交付し、出席停止を命ずることができる。
3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ当該児童生徒および保護者の意見を聴取しなければならない。
4 教育委員会は、出席停止期間中の学習に対する支援や、その他教育上必要な措置を講ずるものとする。
(平13教委規則9・全改、平19教委規則17・一部改正)
第7条の2 校長は、学校保健安全法第19条の規定に基づき、児童および生徒に出席停止を命じた場合は、次の事項を記載した書面をもって速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 学校の名称
(2) 出席を停止させた理由および期間
(3) 出席停止を指示した年月日
(4) 出席を停止させた児童および生徒の学年別人員数
(5) その他参考となる事項
(平3教委規則6・平21教委規則5・一部改正)
(集団事故等の発生)
第8条 児童生徒の傷害、死亡事故又は集団的疾病等の発生をみた時は、校長は速やかにその事情を教育委員会に連絡し、なお、後日文書をもって詳細を報告しなければならない。
(平3教委規則6・一部改正)
(教材の取扱い)
第9条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)の発行されていない教科の主たる教材として児童生徒に使用させる図書(以下「準教科書」という。)については、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(平3教委規則6・平12教委規則12・平13教委規則2・一部改正)
第10条 学校が教育活動の一環として計画的継続的に学年又は学級の児童生徒もしくは特定の集団の児童生徒の全員に対して使用させる教材で次の各号に掲げるものについては、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併用する児童生徒用の図書
(2) 学習の過程ならびに夏季、冬季等長期休業中に児童生徒に使用させる各種の学習帳
(平3教委規則6・一部改正)
第11条 学校は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(平3教委規則6・一部改正)
(校務の分掌)
第12条 所属職員の校務分掌は校長が定める。
(職員会議)
第12条の2 校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 職員会議に関し、必要な事項は校長が定める。
(平13教委規則2・追加)
(不在代決)
第12条の3 校長不在のときは、教頭がその事務を代決する。ただし、重要又は異例の事案についてはこれを保留し、校長の指揮をまたなければならない。
2 代決した事項は、あらかじめ指示されたものを除きすべて後閲を受けなければならない。
(平13教委規則2・旧第12条の2繰下)
(学級編制、学級担任および教科担任)
第13条 校長は、教育委員会が県教育委員会に届け出た学年ごとの学級数および学級ごとの児童生徒数に基づいて学級を編制しなければならない。
2 校長は、教育委員会が翌学年の学級編制を行う場合において、その求めに応じ、学年ごとの学級数および学級ごとの児童生徒数の案を教育委員会に提出しなければならない。
3 校長は、学級を担任する職員および教科を担任する職員を命ずる。
(平3教委規則6・平7教委規則3・平12教委規則5・平24教委規則4・一部改正)
(教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事および保健主事)
第14条 学校に、教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事および保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項についての連絡調整および指導、助言に当たる。
3 研究主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の教育研究に関する事項についての連絡調整および指導、助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項についての連絡調整および指導、助言に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項についての連絡調整および指導、助言に当たる。
6 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
7 教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事および保健主事は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(平3教委規則6・平7教委規則3・平7教委規則9・一部改正)
(進路指導主事)
第14条の2 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整および指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(平3教委規則6・平7教委規則9・一部改正)
(分校主任)
第14条の3 分校に、分校主任を置く。ただし、別に定める分校については、この限りでない。
2 分校主任は、校長の監督を受け、分校に関する校務をつかさどり、当該事項について連絡調整および指導、助言に当たる。
3 分校主任は、当該分校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(平3教委規則6・平7教委規則9・一部改正)
(その他の主任等)
第14条の4 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(学校栄養職員、事務職員等の職)
第14条の5 県費負担学校栄養職員および事務職員の職は、秋田県市町村立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置の基準に関する規則(昭和52年秋田県教育委員会規則第15号)第2条および第3条に定めるところによる。
2 市費負担職員の職は、次のとおりとする。
(1) 技能主任 上司の命を受けて、学校の業務の一部を分担処理する。
(2) 技能員 上司の指定する事務および技術に関する特定の業務を処理する。
(3) 技能主事および技能技師 上司の命を受けて、技能、経験を要する作業的業務を処理する。
(平3教委規則6・全改、平6教委規則4・平15教委規則4・平19教委規則5・平26教委規則4・令3教委規則1・一部改正)
(学校事務共同実施組織)
第14条の6 学校において、効率的かつ効果的な事務処理体制の確立と事務機能の強化を図り、教育活動の支援を行うため、関係する学校の事務職員が共同で学校事務の処理を行う学校事務共同実施組織(以下「組織」という。)を置くことができる。
2 組織の名称は、共同実施グループとする。
3 複数の組織を統括する学校に、統括事務長を置く。
4 共同実施グループにグループリーダーおよび必要に応じてサブリーダーを置く。
5 グループリーダーは、事務職員の中から教育委員会が発令する。
6 グループリーダーは、各共同実施組織の業務の総括および調整を行う。
7 教育委員会は、必要に応じて県費負担事務職員を事務長として発令することができる。
8 前各項に定めるもののほか、共同実施グループの組織、運営および業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令3教委規則1・全改)
(休日および休暇)
第15条 県費負担教職員の休日および休暇は、市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年秋田県条例第59号)第28条の6の規定により、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田県条例第3号)およびこの規定に基づく秋田県人事委員会規則8―6(職員の勤務時間、休日及び休暇。以下「人事委員会規則」という。)に規定するところによる。
2 市費負担職員の休日および休暇については、秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号)および秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年秋田市規則第2号。以下「休暇規則」という。)の規定するところによる。
3 人事委員会規則に規定する休暇(年次休暇、出産休暇、保育休暇、生理休暇、結核性疾患による病気休暇および介護休暇を除く。)および休暇規則第14条第1項の表第15号に規定する休暇は校長が承認する。ただし、校長の休暇は教育長が承認する。
4 県費負担教職員および市費負担職員の年次有給休暇は、あらかじめ校長に申し出るものとする。ただし、校長の年次有給休暇は教育長に申し出るものとする。
5 前項の場合において校長又は教育長は、その申出が校務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時季にこれを変更することができる。
(平7教委規則3・全改、平7教委規則9・平18教委規則6・平19教委規則5・平21教委規則5・一部改正)
(週休日および勤務時間等の割振り)
第16条 週休日ならびに勤務時間および休憩時間の割振りは、学校運営の必要に応じて校長が定める。
2 日曜日および土曜日は、週休日とする。
3 校長は、第1項の休憩時間について、一斉に与えないことができる。
(平7教委規則3・全改、平14教委規則1・平15教委規則4・一部改正)
(週休日の振替等)
第16条の2 職員の週休日の振替および半日勤務時間の割振り変更は、校長が行うものとする。
(平7教委規則3・一部改正)
(職務に専念する義務の免除)
第17条 職員のうち県費負担教職員の職務に専念する義務の免除については、別に定めるものを除いて、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年秋田県条例第5号)およびこれに基づく職務に専念する義務の特例(昭和27年秋田県人事委員会規則9―3)により、市費負担職員については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年秋田市条例第7号)により校長が承認する。
2 校長の職務に専念する義務の免除については、教育長の承認を受けなければならない。
(平3教委規則6・平7教委規則3・一部改正)
(職員の出張)
第18条 職員が出張する場合は、校長にあっては教育長の、その他の職員にあっては校長の命令によるものとする。
(平3教委規則6・一部改正)
(管理)
第19条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努力しなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設、設備の管理を分任する。
(平3教委規則6・一部改正)
(管理簿、備品等整理簿)
第20条 校長は、施設の管理簿、備品等整理簿を調整し、常にその現有状況を明らかにしておかなければならない。
(平3教委規則6・一部改正)
(損傷又は亡失の報告)
第21条 校長は、学校の施設設備の一部又は全部が損傷し又は亡失した場合は速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(平3教委規則6・一部改正)
(1) 学校沿革誌、卒業台帳 永年
(2) 公文書綴、教育課程綴、職員旅行命令簿等、統計表綴(法令規則および教育委員会の指示に基づいて行われる調査の基礎となった資料) 5年
(3) 諸願届綴、宿日直日誌 1年
(平3教委規則6・追加、平7教委規則3・一部改正)
(施設等の貸与)
第23条 校長は、学校教育上支障がないと認めたときは、秋田市立学校使用料条例(昭和23年秋田市条例第38号)および秋田市立学校体育施設の使用管理に関する規程(昭和53年秋田市教委訓令第1号)の定めにより学校の施設および設備を使用させることができる。
(平3教委規則6・旧第22条繰下・全改、平7教委規則3・一部改正)
(警備、防災の計画)
第24条 校長は、毎年度初めに児童生徒の避難管理を主として学校警備および防火の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
(平3教委規則6・旧第23条繰下・一部改正)
(宿日直)
第25条 校長は、休日又は勤務時間以外の時間において、学校の管理を行う職員を宿日直として置くものとする。ただし、警備委託等により学校の管理上支障がないと認め、かつ、教育委員会の承認を得たときは、宿日直を置かないことができる。
2 宿日直員の数は、教育委員会が承認した場合を除き1人とし、守則については校長が別に定める。
(平3教委規則6・旧第24条繰下・一部改正、平7教委規則3・一部改正)
第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平3教委規則6・旧第25条繰下・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に従前の規定により承認または許可を受けている事項についてはこの規則の各相当規定により承認を受けたものとみなす。
附則(昭和41年12月27日教委規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に従前の規則により承認又は許可を受けている事項については、この規則の相当規定に基づいて承認又は許可を受けたものとみなす。
附則(昭和42年5月4日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和45年7月16日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年2月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の秋田市立小、中学校管理規則第14条の2および第2条の規定による改正後の秋田市立高等学校管理規則第10条の規定は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月18日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年2月1日教委規則第6号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に従前の規定により承認又は許可を受けている事項については、この規則の各相当規定により承認を受けたものとみなす。
附則(昭和51年3月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月4日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和54年1月16日教委規則第1号)
この規則は、昭和54年1月19日から施行する。
附則(昭和55年2月7日教委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年5月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年6月25日教委規則第8号)
この規則は、昭和57年6月27日から施行する。
附則(昭和61年3月29日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
3 秋田市公民館使用規則(昭和32年教委規則第8号)は、廃止する。
附則(昭和63年3月7日教委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日教委規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月27日教委規則第18号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(秋田市立学校事務職員等の職の設置に関する規則の廃止)
2 秋田市立学校事務職員等の職の設置に関する規則(昭和61年秋田市教委規則第2号)は、廃止する。
附則(平成4年8月13日教委規則第6号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成6年6月9日教委規則第4号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月12日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年11月8日教委規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月7日教委規則第12号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月6日教委規則第9号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日教委規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日教委規則第4号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則は、平成17年3月31日まで、その効力を有する。
附則(平成17年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日教委規則第6号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月20日教委規則第17号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成20年2月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月17日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月16日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日教委規則第4号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年10月26日教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に秋田市立御所野学院中学校に入学した者については、改正後の秋田市立小、中学校管理規則の規定は、適用しない。
附則(平成30年12月27日教委規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月2日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。