○秋田市功労者等の待遇に関する条例施行規則
平成2年9月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市功労者等の待遇に関する条例(昭和29年秋田市条例第14号。以下「条例」という。)第7条第2項および第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平14規則43・一部改正)
(功労者の待遇)
第2条 条例第4条第2項の規定による市長が適当と認める待遇は、市の公の施設の利用に係る優待証の贈呈とする。
(平12規則2・全改)
(功労者記章および最高功労者記章)
第3条 条例第4条第1項第2号に規定する功労者記章および条例第6条第1項第2号に規定する最高功労者記章は、それぞれ別記1および別記2のとおりとする。
(弔慰金)
第4条 条例第7条第2項の規定による弔慰金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の弔慰金の額は、市長が特に必要があると認めるときは、これを増額することができる。
(平16規則42・旧第5条繰上)
(追彰の方法)
第5条 条例第8条の規定による追彰の方法は、弔詞を呈し、証状、功労者記章又は最高功労者記章および弔慰金をその遺族に交付して行うものとする。
(平16規則42・旧第6条繰上)
(会議)
第6条 条例第11条に規定する秋田市功労者審査会(以下「審査会」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、会長を選挙する最初の審査会は、市長がこれを招集する。
3 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(平14規則43・追加、平16規則42・旧第7条繰上)
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(平14規則43・追加、平16規則42・旧第8条繰上)
(運営)
第8条 前2条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(平14規則43・追加、平16規則42・旧第9条繰上)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平14規則43・旧第7条繰下、平16規則42・旧第10条繰上)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月24日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月19日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月24日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月27日規則第42号)
この規則は、平成17年1月11日から施行する。

別記1(第3条関係)
功労者記章
材質
純銀
大きさおよび形状
次に掲げる図のとおり
表面
市章はK20製、モールはえんじ色
裏面
金色めっき仕上げ
側面
金色めっき仕上げ
防止ひも
えんじ色
表面
裏面
イメージ
イメージ
側面
防止ひも
イメージ
イメージ
数字は、寸法を示し、単位は、ミリメートルとする。

別記2(第3条関係)
最高功労者記章
材質
純銀
大きさおよび形状
次に掲げる図のとおり
表面
花、葉および縁は金めっき仕上げ、矢羽は青紫の七宝仕上げ、矢羽の先端に真珠を配し、中心部は緋色の七宝仕上げ
裏面
「秋田市最高功労者記章」の文字を刻印
リボン
幅4センチメートル正絹織り、白地に若草色の2本線染
イメージ
数字は、寸法を示し、単位は、ミリメートルとする。
最高功労者記章略章
材質
純銀
大きさおよび形状
次に掲げる図のとおり
表面
最高功労者記章の模様
裏面
止め金(バッジ式)
「秋田市最高功労者記章」の文字を刻印
イメージ
数字は、寸法を示し、単位は、ミリメートルとする。

別表(第4条関係)
(平14規則2・平16規則42・一部改正)
区分
弔慰金の額
功労者
50,000円
最高功労者
市長が別に定める額
市議会議員等
市議会議員
在職年数に10,000円を乗じて得た額。ただし、その額が50,000円を超えるときは、50,000円とする。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する委員会の委員および委員
在職年数に5,000円を乗じて得た額。ただし、その額が30,000円を超えるときは、30,000円とする。