○秋田市立御所野学院中学校、高等学校管理規則
平成11年3月24日
教委規則第6号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、秋田市立御所野学院中学校および秋田市立御所野学院高等学校(以下「学校」という。)の管理運営について、基本的な事項を定めるものとする。
2 学校は、中等教育学校に準じた併設型中学校および併設型高等学校として、学校教育法第51条の10の規定に基づき、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すものである。
(備付表簿)
第2条 学校においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第15条第1項各号および条例規則等に規定するもののほか、次の各号に掲げる表簿を当該各号に掲げる期間備えるものとする。
(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳、施設台帳 永年
(2) 公文書綴、教育課程綴、学校要覧、職員旅行命令簿、統計表綴(法令規則および教育委員会の指示に基づいて行われる調査の基礎となった資料) 5年
(3) 諸願届出書類、宿日直日誌 1年
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、校長が教育委員会に届け出てこれによらないことができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日および土曜日
(3) 春季休業日 4月1日から4月5日までおよび3月22日から3月31日まで
(4) 夏季休業日 7月24日から8月24日
(5) 秋季休業日 10月の第2月曜日の直前の土曜日から同月の第2月曜日の翌日まで
(6) 冬季休業日 12月26日から1月12日まで
(7) 開校記念日
(平13教委規則1・平14教委規則3・平16教委規則5・平17教委規則2・一部改正)
(臨時休業)
第4条 校長は施行規則第48条の規定による臨時休業を行ったとき、又は学校保健法(昭和33年法律第56号。以下「保健法」という。)第13条の規定による臨時休業を行う必要があると認めるときは、それぞれ教育委員会に報告しなければならない。
(出席停止)
第5条 校長は、保健法第12条の規定により出席停止を行ったときは、教育委員会に報告しなければならない。
第2章 教育活動
(中高一貫教育の教育課程の編成等)
第6条 学校の教育課程は、施行規則第65条の12の規定に基づき、中高一貫教育の教育課程として、別表第1および別表第2に定める。
2 校長は、前項に規定する教育課程を標準として教育課程を編成するものとする。
3 授業の終始時刻は、校長が定める。
4 校長は、第2項の規定により教育課程を編成し、又は前項の規定により授業の終始時刻を定めたときは、当該年度に係る次の各号に掲げる事項を記載した教育課程等年間計画書を作成し、毎年4月末日までに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 6年間の計画的かつ継続的な教育課程および学年別教育課程ならびに特に校長が定める教育活動の週当たりの授業時数
(2) 特別活動等の指導組織、指導教員および活動の大綱ならびに時間配当
(3) 週当たりの授業時数
(4) 授業の終始時刻
5 校長は、4月末日までに前年度における教育課程の実施状況を、教育委員会に報告するものとする。
(学校行事等の届出)
第7条 学校が行う行事のうち、研究旅行(修学旅行、臨海学校および林間学校含む。)および対外競技等の実施は、別に定める基準によらなければならない。
2 校長は、前項の行事のうち、宿泊を要するとき又は実施地が県外(国外含む。)にあるときは、教育委員会に届け出なければならない。
第3章 教科用図書その他の教材
(教科用図書)
第8条 学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)で、教育委員会が採択したものを使用しなければならない。
(平12教委規則13・平13教委規則1・一部改正)
(教科書以外の教材の届出)
第9条 校長は、教科書の発行されていない教科・科目又は特別活動の主たる教材として使用する図書について、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 前項に定める教材のほか、次に掲げるものを学級又は学年の全員又は特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に使用しようとする場合は、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 副読本
(2) 参考書
(3) 学習帳
(4) その他
(平13教委規則1・一部改正)
第10条 削除
(平13教委規則1)
第4章 組織編成
(職員)
第11条 学校には、法令に別段の定めのあるもののほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1) 市費負担職員の職は、次の表のとおりとする。
番号
左欄
右欄
1
副校長
校長を補佐するとともに、校長の職務の一部を分担して処理する。
2
事務長
校長の監督を受けて、庶務および会計を統括し、他の事務職員等を監督する。
3
参事
上司の命を受けて、調査、企画その他の事務を掌る。
4
副参事
5
主席主査
上司の命を受けて、学校の重要な事務の一部を分担処理する。
6
主査
上司の命を受けて、学校の事務の一部を分担処理する。
7
主事
上司の命を受けて、事務を掌る。
8
技師
上司の命を受けて、生徒の養護を掌る。
9
技能主任
上司の命を受けて、学校の業務の一部を分担処理する。
10
技能主事
上司の命を受けて、技能、経験を要する作業的業務を処理する。
11
技能技師
(2) 前号に定める副校長は、御所野学院高等学校の教頭のうちから、教育委員会が命ずる。
(3) 県費負担職員の職は、秋田県市町村立小中学校の学校栄養職員および事務職員の職の設置の基準に関する規則(昭和52年秋田県教育委員会規則第15号)第3条に定めるところによる。
2 前項に掲げる職員は、県費負担職員を除き、教育委員会が任命する。
(平13教委規則1・平15教委規則6・平15教委規則9・一部改正)
(校長の職務等)
第12条 校長の職務は、法令に規定されるもののほか、次の各号に掲げるとおりとし、校長は、当該各号の事項について専決処分することができる。
(1) 職員の勤務時間の割振りに関すること。
(2) 職員の出張命令に関すること。(校長の出張を除く。)
(3) 職員の休暇および欠勤に関すること。(校長の5日以上にわたる休暇を除く。)
(4) 職員の校外勤務に関すること。
(5) 職員の赴任に関すること。
(6) 振り替え授業に関すること。
(7) 時間外勤務に関すること。
(8) 宿日直勤務に関すること。
(9) 保健法第13条に関すること。
(10) 運動場およびプールの使用許可に関すること。
2 校長は、次の各号に掲げる事項について、教育委員会に意見を具申することができる。
(1) 教職員の人事および賞罰に関すること。
(2) 諸規則の制定改廃に関すること。
(3) 施設および設備に関すること。
(4) 職員の研修に関すること。
(5) その他各号に準ずる事項に関すること。
(平16教委規則5・全改)
(職員会議)
第12条の2 校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 職員会議に関し、必要な事項は校長が定める。
(平13教委規則1・追加)
(教頭および事務長の専決)
第13条 教頭および事務長は、校長の権限のうちあらかじめ校長の定めた軽易な事項については、これを専決することができる。
(教頭の代決)
第14条 教頭は、校長が不在のときは、その事務を代決することができる。ただし、重要又は異例に属する事項については、この限りでない。
(事務長の代決)
第15条 事務長は、校長および教頭が不在のときは、急施を要するものに限り、次の各号に掲げる事項について、その事務を代決することができる。ただし、重要又は異例に属する事項については、この限りでない。
(1) 事務職員およびその他の職員の時間外勤務および休日勤務に関すること。
(2) 事務職員およびその他の職員の内国旅行に関すること。
(3) 事務職員およびその他の職員の年次有給休暇に関すること。
(事務長の職務)
第16条 事務長は、校長の命を受けて次に掲げる事項を分掌する。
(1) 事務職員の服務および事務分掌に関すること。
(2) 予算経理に関すること。
(3) 施設および設備の保管ならびに整備に関すること。
(4) 事務職員の研修に関すること。
(5) その他前各号に準ずる事項
(校務を分掌する主任等)
第17条 校務を分掌する主任等については、法令に別段の定めのあるもののほか、次のとおりとする。
(1) 総務主任は、校長の監督を受け、学校行事の企画立案その他の総務に関する事項について、連絡調整および指導、助言に当たる。
(2) 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について、連絡調整および指導、助言に当たる。
(3) 研究主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の教育研究に関する事項について、連絡調整および指導、助言に当たる。
(4) 学年主任は、校長の監督を受け、学年の教育活動に関する事項について、連絡調整および指導、助言に当たる。
(5) 保健主事は、校長の監督を受け、生徒の保健管理に当たる。
(6) 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項について、連絡調整および指導、助言に当たる。
(7) 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項について、連絡調整および指導、助言に当たる。
(8) 特別活動主任は、校長の監督を受け、生徒会活動およびクラブ活動等に関する事項について、連絡調整および指導、助言に当たる。
(その他の組織および主任等)
第17条の2 校長は、前条に規定するもののほか、必要に応じて校務を分掌する組織を定め、その組織ごとに主任等を置き、これらの主任等は職員をもって充てるものとする。
第5章 服務
(週休日および勤務時間等の割振り)
第18条 職員の週休日ならびに勤務時間および休憩時間の割振りは、学校運営の必要に応じて、校長が行うものとする。
2 校長は、前項の休憩時間について、一斉に与えないことができる。
(平15教委規則6・一部改正)
(週休日の振替等)
第18条の2 職員の週休日および半日勤務時間の割振り変更は、校長が行うものとする。
(休日および休暇)
第19条 県費負担教職員の休日および休暇は、市町村学校職員の給与等に関する条例(昭和28年秋田県条例第59号)第28条の7の規定により、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田県条例第3号)およびこの規定に基づく秋田県人事委員会規則8―6(職員の休暇。以下「人事委員会規則」という。)に規定するところによる。
2 市費負担教職員の休日および休暇については、秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号)および秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年秋田市規則第2号。以下「休暇規則」という。)の規定するところによる。
3 人事委員会規則に規定する休暇(年次休暇、出産休暇、保育休暇、生理休暇、結核性疾患による病気休暇および介護休暇を除く。)ならびに休暇規則第14条第15号および第16号に規定する休暇は校長が承認する。
4 県費負担教職員および市費負担教職員の年次有給休暇は、あらかじめ校長に申し出るものとする。ただし、校長の5日以上にわたる年次有給休暇は教育長に申し出るものとする。
5 前項の場合において校長又は教育長は、その申出が校務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時季にこれを変更することができる。
(平12教委規則8・一部改正)
(職務に専念する義務の免除の手続)
第20条 職員のうち県費負担教職員の職務に専念する義務の免除については、別に定めるものを除いて、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年秋田県条例第5号)およびこれに基づく職務に専念する義務の特例(昭和27年秋田県人事委員会規則9―3)により、市費負担職員については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年秋田市条例第7号)により、校長が承認する。
2 校長の5日以上にわたる職務に専念する義務の免除については、教育長の承認を受けなければならない。
(平12教委規則8・一部改正)
(職員の出張)
第21条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の出張については、教育長が命ずる。
2 出張を命ぜられた職員は、出発に際し、上司にその旨を申告しなければならない。この場合において、当該出張が宿泊を要するものである場合は、その期間中の宿泊所等を明らかにしておかなければならない。
3 出張を命ぜられた職員は、随行の場合を除き、帰校後速やかに復命書により上司に復命しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭をもってこれに代えることができる。
(事務引継)
第22条 校長は、転任、休職又は退職をしたときは、その事務を後任者に引き継ぐとともに、速やかにその事務についての事務引継書を作成し、教育委員会に届け出るものとする。
(赴任)
第23条 職員は、新たに採用され、又は転任を命ぜられたときは、その命令を受けた日から7日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事由により校長にあっては教育委員会の、校長以外の職員にあっては校長の承認を受けたときは、この限りでない。
(職員の服務)
第24条 職員の服務については、第18条から前条に定めるもののほか、条例規則等の定めるところによる。
第6章 施設および設備の管理
(施設等の管理)
第25条 校長は、学校の施設および設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設および設備の管理を分任する。
3 校長は、施設台帳を調整し、常にその現有状況を明らかにしておかなければならない。
(施設等の滅失又は破損の報告)
第26条 校長は、学校の施設又は設備が滅失し、又は破損した場合は、速やかに教育委員会に報告し指示を受けなければならない。
(施設等の貸与)
第27条 校長は、学校運営上支障がないと認めたときは、秋田市立学校使用料条例(昭和23年秋田市条例第38号)および秋田市立学校体育施設の使用管理に関する規程(昭和53年秋田市教委訓令第1号)の定めにより学校の施設および設備を使用させることができる。
(警備、防災の計画)
第28条 校長は、毎年度初めに、生徒の避難管理を主とした学校警備および防火の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
第29条 校長は、休日又は勤務時間以外の時間において、学校の管理を行う職員を宿日直として置くものとする。ただし、警備委託等により学校の管理上支障がないと認め、かつ、教育委員会の承認を得たときは、宿日直を置かないことができる。
第7章 学院中学校
(平12教委規則8・改称)
(出席停止)
第30条 校長は、次の各号に掲げる行為を繰り返し行う等、性行不良であって、他の生徒の教育に妨げがある生徒の保護者に対し、学校教育法第40条の規定において準用する同法第26条の規定に基づき出席停止を命ずる必要があると認めるときは、その事由および保護者の氏名ならびに出席停止を要する期間を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 他の生徒に傷害、心身の苦痛または財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害または心身の苦痛を与える行為
(3) 施設または設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の規定による報告を受け、出席停止を命ずる必要があると認めるときは、出席停止の理由および期間を記載した文書を当該生徒の保護者に交付し、出席停止を命ずることができる。
3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ当該生徒および保護者の意見を聴取しなければならない。
4 教育委員会は、出席停止期間中の学習に対する支援や、その他教育上必要な措置を講ずるものとする。
(平13教委規則10・全改)
(集団事故等の発生)
第31条 生徒の傷害、死亡事故または集団的疾病等の発生をみた時は、校長は速やかにその事情を教育委員会に連絡し、なお、後日文書をもって詳細を報告しなければならない。
(平12教委規則8・追加)
(学級編制、学級担任および教科担任)
第32条 校長は、県教育委員会の同意を得た学年ごとの学級数および学級ごとの生徒数に基づいて学級を編制しなければならない。
2 校長は、毎年12月1日までに翌学年の学級編制について県教育委員会と協議し、同意を得るべき学年ごと学級数および学級ごと生徒数の案を教育委員会に提出しなければならない。
3 校長は、学級を担任する職員および教科を担任する職員を命ずる。
(平12教委規則8・追加)
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日教委規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月7日教委規則第13号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月19日教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月6日教委規則第10号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成14年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月24日教委規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日教委規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月24日教委規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1 中学校の各教科、道徳、特別活動および総合的な学習の時間の年間標準時数
(平16教委規則5・全改)
教科等
第1学年
第2学年
第3学年
年間時数
週時数
年間時数
週時数
年間時数
週時数
教科
国語
137
3
105
2.3
105
2.3
社会
105
2.3
105
2.3
86
1.9
数学
105
2.3
105
2.3
105
2.3
理科
105
2.3
105
2.3
82
1.8
音楽
45.5
1
36
0.8
36
0.8
美術
45.5
1
36
0.8
36
0.8
保健体育
91
2
91
2
91
2
技術家庭
68
1.5
68
1.5
36
0.8
英語
105
2.3
105
2.3
105
2.3
選択
表現
35
0.76
86
1.86
160
3.46
選択科目
総合的な学習の時間(郷土学)
68
1.5
68
1.5
68
1.5
道徳
35
0.77
35
0.77
35
0.77
学級活動
35
0.77
35
0.77
35
0.77
年間総授業時数
980
21.5
980
21.5
980
21.5
備考
1 週時数は、65分を1単位とする。
2 1週間の総授業時数は、1,400分(28単位時間)とする。
3 選択教科に充てる授業時数は、選択教科の授業時数に充てるほか、特別活動の授業時数の増加に充てることができる。
4 各学年においては、必修教科の授業時数から70を超えない範囲内の授業時数を減じ、選択教科の授業時数の増加に充てることができる。ただし、各学年において、必修教科の授業時数から減ずる授業時数は、1必修教科あたり35を限度とする。

別表第2 高等学校の各教科・科目および標準単位数
教科目
標準単位
1年
2年
3年
備考
国語
国語T
4
4
     
現代文
4
 
2
3
 
古典T
3
 
3
   
古典U
3
   
(3)
 
古典講読
2
   
(2)
 
地理歴史
世界史A
2
2
     
世界史B
4
 
C
(3)
 
日本史A
2
   
(2)
 
日本史B
4
 
C
(3)
 
地理A
2
   
(2)
 
地理B
4
 
C
(3)
 
公民
倫理
2
   
2
 
政治・経済
2
2
     
数学
数学T
4
4
     
数学U
3
 
3
(2)
 
数学V
3
   
(3)
 
数学A
2
 
2
   
数学B
2
   
(2)
 
数学C
2
   
(2)
 
理科
物理TB
4
 
C
   
化学TB
4
4
     
生物TB
4
 
C
   
地学TB
4
 
C
   
物理U
2
   
(2)
 
化学U
2
   
(2)
 
生物U
2
   
(2)
 
地学U
2
   
(2)
 
保健体育
体育
7〜9
3
3
3
 
保健
2
1
1
   
芸術
音楽T
2
A
@
 
継続履修
音楽U
2
   
(2)
 
美術T
2
A
@
 
継続履修
美術U
2
   
(2)
 
書道T
2
A
@
 
継続履修
書道U
2
   
(2)
 
家庭
生活一般
4
2
1
1
 
外国語
英語T
4
4
     
英語U
4
 
4
(2)
 
オーラルコミュニケーションA
2
A
     
オーラルコミュニケーションB
2
A
 
(2)
 
リーディング
4
   
4
 
ライティング
4
 
2
2
 
郷土学
環境と人間
2
@
@
 
継続履修
高齢化社会と福祉
2
@
@
 
継続履修
情報化社会と人間
2
@
@
 
継続履修
国際化社会と秋田
2
@
@
 
継続履修
伝統文化と未来都市
2
@
@
 
継続履修
研究論文
1
   
1
 
表現
身体
演劇・能
3
@
@
@
継続履修
郷土芸能
3
@
@
@
継続履修
生涯スポーツ
3
@
@
@
継続履修
芸術
陶芸
3
@
@
@
継続履修
絵画・彫塑
3
@
@
@
継続履修
コンピュータグラフィックス
3
@
@
@
継続履修
言語
中国語
3
@
@
@
継続履修
ハングル
3
@
@
@
継続履修
ロシア語
3
@
@
@
継続履修
単位数小計
32
32
17〜29
 
特別活動
ホームルーム活動
1
1
1
1
 
単位数総計
33
33
18〜30
 
(備考) ○は選択必修教科、( )は自由選択教科とする。