区分
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規格
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表示又は設置の場所又は位置
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表示又は設置の方法
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許可期間
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はり紙
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表示面積を1m2以内とすること。
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同一場所に同一種類のものを設置しないこと。
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1箇月以内
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はり札等
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2箇月以内
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立看板等
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表示面積を4m2以内とし、高さを3m以下とすること。
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倒壊しないように固定すること。
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幕
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長さを10m以内とし、幅を1m以内とすること。ただし、建築物又は工作物の壁面に表示するものにあっては、表示面積が同一壁面の8/100に達するまでこれらを延長することができる。
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道路を横断して表示する場合には、幕の最下端の高さを路面から4.5m以上とすること。
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旗
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長さを10m以内とし、幅を1m以内とすること。
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アドバルーン
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添加する広告物の縦の長さを15m以内とし、横の長さを1.5m以内とすること。
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掲揚高度を地上から20m以上50m以下とすること。
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危険防止の措置をとること。
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1箇月以内
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広告塔又は広告板
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発光装置又は照明装置を有するもの
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野立広告塔(支柱を地上に定着させ、建植されるもので、表示面が柱状又は塔状のものをいう。)
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表示面積を1面につき30m2以内とし、高さを15m以下とすること。
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2 交通信号機から20m以内の場所に設置しないこと。
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3年以内
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野立広告板(支柱を地上に定着させ、建植されるもので、表示面が板状のものをいう。)
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表示面積(両面に表示するものにあってはその片面の面積、数枚で1個の広告となるものにあってはその合計面積)を30m2以内とし、高さを10m以下とすること。ただし、市街地に設置するものにあっては、表示面積を40m2以内とし、高さを15m以下とすることができる。
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屋上広告塔(建築物の屋上に建植されるもので、表示面が柱状又は塔状のものをいう。)
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1 耐火および主要構造部を不燃構造とした準耐火の建築物の屋上に設置するものにあっては、高さを当該建築物の高さの2/3以下とすること。ただし、当該建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合が7/10以下の場合にあっては、当該建築物の高さを超えない高さとすることができる。
2 木造建築物の屋上に設置するものにあっては、表示面積を1面につき20m2以内とし、その高さを地上から20m以下とすること。
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交通信号機から10m以内の場所に設置しないこと。
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危険防止の措置をとること。
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屋上広告板(建築物の屋上に建植されるもので、表示面が板状のものをいう。)
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1 耐火および主要構造部を不燃構造とした準耐火の建築物の屋上に設置するものにあっては、高さを当該建築物の高さの2/3以下とすること。
2 木造建築物の屋上に設置するものにあっては、表示面積を1面につき20m2以内とし、その高さを地上から10m以下とすること。
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突出広告板(建築物又は工作物の壁面に取り付けられる突出状のものをいう。)
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突出幅を、歩道上に突出するものにあっては1.5m以内とし、歩道車道の区別のない道路上に突出するものあっては1m以内とすること。
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1 突出広告板の最下端の高さを、歩道上に突出するものにあっては路面から2.5m以上とし、歩道車道の区別のない道路上に突出するものにあっては路面から4.5m以上とすること。
2 交通信号機から20m以内の場所に設置しないこと。
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壁面広告板(建築物又は工作物の壁面に取り付けられる板状のものをいう。)
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表示面積を同一壁面の面積の1/2以内(当該表示面積が30m2を超えるときにあっては、30m2とすること。)
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同一壁面に同一種類のものを表示しないこと。
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アーチ
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表示面積(両面に表示するものにあっては、その片面の面積)を30m2以内とし、地上からの高さを10m以下とすること。
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1 道路を横断して設置する場合には、横断する部分の最下端の高さを、歩道を横断するものにあっては路面から2.5m以上とし、歩道車道の区別のない道路を横断するものにあっては路面から4.5m以上とすること。
2 交通信号機から20m以内の場所に設置しないこと。
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その他のもの
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野立広告塔(支柱を地上に定着させ、建植されるもので、表示面が柱状又は塔状のものをいう。)
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表示面積を1面につき30m2以内とし、高さを15m以下とすること。
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野立広告板(支柱を地上に定着させ、建植されるもので、表示面が板状のものをいう。)
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表示面積(両面に表示するものにあってはその片面の面積、数枚で1個の広告となるものにあってはその合計面積)を30m2以内とし、高さを10m以下とすること。ただし、市街地に設置するものにあっては、表示面積を40m2以内とし、高さを15m以下とすることができる。
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屋上広告塔(建築物の屋上に建植されるもので、表示面が柱状又は塔状のものをいう。)
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1 耐火および主要構造部を不燃構造とした準耐火の建築物の屋上に設置するものにあっては、高さを当該建築物の高さの2/3以下とすること。
2 木造建築物の屋上に設置するものにあっては、表示面積を1面につき20m2以内とし、その高さを地上から10m以下とすること。
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危険防止の措置をとること。
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屋上広告板(建築物の屋上に建植されるもので、表示面が板状のものをいう。)
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突出広告板(建築物又は工作物の壁面に取り付けられる突出状のものをいう。)
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突出幅を、歩道上に突出するものにあっては1.5m以内とし、歩道車道の区別のない道路上に突出するものにあっては1m以内とすること。
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突出する広告板の最下端の高さを、歩道上に突出するものにあっては路面から2.5m以上とし、歩道車道の区別のない道路上に突出するものにあっては路面から4.5m以上とすること。
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壁面広告板(建築物又は工作物の壁面に取り付けられる板状のものをいう。)
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表示面積を同一壁面の面積の1/2以内(当該表示面積が30m2を超えるときにあっては、30m2とすること。)
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同一壁面に同一種類のものを表示しないこと。
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アーチ
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表示面積(両面に表示するものにあっては、その片面の面積)を30m2以内とし、地上からの高さを10m以下とすること。
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道路を横断して設置する場合には、横断する部分の最下端の高さを、歩道を横断するものにあっては路面から2.5m以上とし、歩道車道の区別のない道路を横断するものにあっては路面から4.5m以上とすること。
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袖形看板(電柱その他の柱類に取り付けられる突出状のものをいう。)
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縦の長さを1.2m以内とし、横の長さを0.5m以内とすること。
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1 袖形看板の最下端の高さを、歩道に突出するものにあっては路面から2.5m以上とし、歩道車道の区別のない路上に突出するものにあっては路面から4.5m以上とすること。
2 1路線に2個以上掲出する場合には、袖形看板の最下端の路面からの高さを同一にすること。
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1 同一の電柱その他の柱類に2個以上掲出しないこと。ただし、巻付看板は、2個掲出することができる。
2 1のただし書の場合においては、路面から当該巻付看板の最下端までの高さを同一にすること。
3 同一の電柱その他の柱類に掲出することができる広告物の数は、2個までとする。
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巻付看板(電柱その他の柱類に巻き付けられるものをいう。)
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長さを1.8m以内とすること。
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1 巻付看板の最下端の高さを地上から1.5m以上とすること。
2 1路線に2個以上掲出する場合には、最下端の地上からの高さを同一にすること。
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区分
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表示面積等
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摘要
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第2項第2号の規定に該当するもの
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許可地域 10m2以内
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表示面積は1事業所当たりの合計表示面積とする。
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禁止区域 5m2以内
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第2項第3号の規定に該当するもの
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0.3m2以内
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第2項第4号の規定に該当するもの
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次のすべてに該当するものであること。
1 工事期間中に限り表示するものであること。
2 宣伝の用に供さないものであること。
3 周囲の景観に調和したものであること。
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第2項第8号の規定に該当するもの
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はり紙およびはり札等にあっては、表示面積が1m2以内であること。
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1 表示した日を明記すること。
2 表示の期間がはり紙にあっては1箇月以内、はり札等にあっては2箇月以内であること。
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第3項第1号の規定に該当するもの
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5m2以内
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第3項第3号の規定に該当するもの
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次のすべてに該当するものであること。
1 宣伝の用に供さないものであること。
2 周囲の景観に調和したものであること。
3 公共的目的をもって表示するものであること。
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第4項の規定に該当するもの
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1 はり紙およびはり札等にあっては、表示面積が1m2以内であること。
2 広告旗にあっては、長さが2m以内で、かつ、幅が1m以内であること。
3 立看板等にあっては、表示面積が2m2以内で、かつ、高さが2m以内であること。
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1 はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等にこれらの所有者又は管理者の氏名又は名称、住所ならびに表示の期間の始期および終期を明記すること。
2 表示の期間がはり紙にあっては1箇月内、はり札等、広告旗および立看板等にあっては2箇月以内であること。
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第10項の規定に該当するもの
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表示方向から見た場合における当該施設又は物件の外郭線内を1平面とみなしたものの大きさの20分の1以下で、かつ、0.5m2以内
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表示は1平面1個に限る。
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屋外広告物許可済証
許可 |
年 月 日 |
秋田市指令 |
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表示(設置)期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
申請者の住所および氏名 |
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管理する者の住所および氏名 |
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40センチメートル以上 |
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屋外広告業者登録票 |
35センチメートル以上 |
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商号、名称又は氏名 |
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法人である場合の代表者の氏名 |
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登録番号 |
秋田市屋外広告業登録 第 号 |
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登録年月日 |
年 月 日 |
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この営業所に置かれている業務主任者の氏名 |
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