○秋田市教育委員会行政組織規則

平成3年3月25日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 事務局(第5条―第8条)

第3章 教育機関(第9条―第26条)

第4章 職制(第27条)

第5章 補則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(平8教委規則1・章名追加)

(目的)

第1条 この規則は、秋田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務を分掌させるためその組織および所掌事務を定めることを目的とする。

(機関の分類)

第2条 この規則に定める機関は、事務局および教育機関とする。

(事務局)

第3条 事務局とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条の規定により設置されたものをいう。

(平27教委規則3・平29教委規則6・一部改正)

(教育機関)

第4条 教育機関とは、法第30条の規定に定める教育機関(学校を除く。)をいう。

(平8教委規則1・平27教委規則3・平29教委規則6・一部改正)

第2章 事務局

(平8教委規則1・章名追加)

(事務局の組織)

第5条 事務局に次の課を置く。

総務課

学事課

学校教育課

2 学校教育課に教職員室を置く。

3 事務局に所属する機関として学校適正配置推進室および生涯学習室を設置する。

(平5教委規則2・平6教委規則2・平8教委規則1・平11教委規則8・平12教委規則1・平13教委規則7・平14教委規則8・平15教委規則8・平19教委規則4・平28教委規則1・平30教委規則6・一部改正)

第6条および第7条 削除

(平8教委規則1)

(事務局の分掌事務等)

第8条 事務局の課および室の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

総務課

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 規則、規程等の制定および改廃の手続に関すること。

(3) 教育行政施策の調整に関すること。

(4) 職員(教職員を除く。)の任免、服務、給与、研修その他勤務条件に関すること。

(5) 教育委員会の所管に属する予算決算の総括に関すること。

(6) 小中学校予算の執行管理に関すること。

(7) 請願および陳情に関すること。

(8) 文書の収受、配付および公印に関すること。

(9) 小中学校の寄附採納に関すること。

(10) 学校施設の建設および維持管理に関すること。

(11) 学校施設の使用に関すること。

(12) 学校緑化に関すること。

(13) 義務教育保護者負担経費調査会に関すること。

(14) 事務局および教育機関の連絡調整に関すること。

(15) 課の予算経理に関すること。

学事課

(1) 学校の設置、廃止、統合および管理に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(2) 通学区域に関すること。

(3) 学齢児童生徒の就学および入退学に関すること。

(4) 教育に係る調査および基幹統計その他の統計に関すること。

(5) 学齢児童生徒の就学援助に関すること。

(6) 学校保健および学校安全に関すること。

(7) 学校給食費に関すること。

(8) 学校内の給食設備の管理に関すること。

(9) 学校給食センターに関すること。

(10) 就学時の健康診断に関すること。

(11) 学校医、学校歯科医および学校薬剤師に関すること。

(12) スクールバスに関すること。

(13) 指定学校変更審査会に関すること。

(14) 課の予算経理に関すること。

学校教育課

(1) 教職員の任免、服務、給与その他勤務条件に関すること。

(2) 教育職員免許に関すること。

(3) 学校経営の指導助言に関すること。

(4) 学校教育の調査研究および教材、資料の作成に関すること。

(5) 教育課程、学習指導および生徒指導の指導に関すること。

(6) 校長および教職員の研修ならびに指導助言に関すること。

(7) 生徒指導相談に関すること。

(8) 学校給食および学校における食育の指導に関すること。

(9) 児童生徒および教職員の健康管理に関すること。

(10) 学校教育研究推進委員会に関すること。

(11) 教育支援委員会に関すること。

(12) 教育研究所に関すること。

(13) 適応指導教室に関すること。

(14) 課の予算経理に関すること。

2 学校教育課教職員室は、学校教育課の分掌事務のうち第1号および第2号に掲げる事務を分掌する。

3 学校適正配置推進室の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校の配置および規模の適正化に関すること。

(2) 室の予算経理に関すること。

4 生涯学習室の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 生涯学習の推進に関する企画、立案および調査研究に関すること。

(2) 生涯学習関連機関・施設の連携、協力に関すること。

(3) 生涯学習の推進に必要な情報資料の収集および提供に関すること。

(4) 生涯の各時期にわたる社会教育に関すること。

(5) 視聴覚教育に関すること。

(6) 青少年を主体とした各種講座、講習会等の開催に関すること。

(7) 社会教育施設の設置および廃止に関すること。

(8) 生涯学習関係団体および社会教育関係団体(他の所管に属するものを除く。)の育成に関すること。

(9) 生涯学習推進委員会に関すること。

(10) 社会教育委員に関すること。

(11) 生涯学習奨励員に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(12) 社会教育指導員に関すること。

(13) 将軍野高齢者学習センターおよび視聴覚ライブラリーに関すること。

(14) 太平山自然学習センター、自然科学学習館および図書館との連絡調整に関すること。

(15) 室の予算経理に関すること。

(平3教委規則13・平5教委規則2・平5教委規則4・平6教委規則2・平7教委規則1・平8教委規則1・平9教委規則1・平10教委規則1・平11教委規則8・平12教委規則1・平13教委規則7・平14教委規則8・平15教委規則8・平15教委規則10・平15教委規則11・平16教委規則12・平16教委規則18・平19教委規則4・平21教委規則2・平21教委規則11・平21教委規則14・平22教委規則2・平23教委規則2・平24教委規則8・平25教委規則1・平25教委規則12・平28教委規則1・平28教委規則6・平29教委規則2・平29教委規則6・平30教委規則2・平30教委規則6・平31教委規則3・一部改正)

第3章 教育機関

(平16教委規則18・章名追加)

(学校給食センターの分掌事務)

第9条 秋田市立学校給食センター条例(平成16年秋田市条例第114号)の規定による学校給食センターの分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校給食の調理および輸送に関すること。

(平16教委規則18・全改)

(教育研究所の分掌事務)

第10条 秋田市教育研究所設置条例(昭和63年秋田市条例第16号)の規定による教育研究所(以下「教育研究所」という。)の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 教育に関する専門的技術的事項の調査研究に関すること。

(2) 教職員の専門研修に関すること。

(3) 教育相談(生徒指導相談を除く。)に関すること。

(4) 教育の充実振興に関すること。

(5) 教育研究所の予算経理に関すること。

(平8教委規則1・全改、平12教委規則1・平14教委規則8・平19教委規則4・一部改正)

(太平山自然学習センターの分掌事務)

第11条 太平山自然学習センター条例(平成15年秋田市条例第10号)の規定による太平山自然学習センター(以下「自然学習センター」という。)の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 自然学習センターの主催事業の実施に関すること。

(2) 学校教育および社会教育としての宿泊研修に関すること。

(3) 太平山自然学習センター運営協議会に関すること。

(4) 自然学習センターの予算経理に関すること。

(平15教委規則10・全改)

(自然科学学習館の分掌事務)

第12条 秋田市民交流プラザ条例(平成16年秋田市条例第14号)の規定による自然科学学習館(以下「学習館」という。)の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学習館の事業の企画および実施に関すること。

(2) 学習館の予算経理に関すること。

(平16教委規則12・全改)

第13条から第17条まで 削除

(平28教委規則6)

(将軍野高齢者学習センターの分掌事務等)

第18条 秋田市将軍野高齢者学習センター設置条例(昭和63年秋田市条例第30号。以下「高齢者学習センター条例」という。)の規定による将軍野高齢者学習センターの分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 高齢者の学習および集団活動の利用に関すること。

(2) 高齢者の仲間づくり等の場の提供に関すること。

(3) 地域の諸会合の利用に関すること。

(4) 分館に関すること。

2 高齢者学習センター条例第3条の規定による分館の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

秋田市土崎みなと会館

秋田市土崎港中央六丁目4番16号

3 前項の分館の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 生涯学習および社会教育活動の集会に関すること。

(2) 地域の自治活動等の諸集会の利用に関すること。

(平30教委規則2・旧第19条繰上・一部改正)

(視聴覚ライブラリーの分掌事務等)

第19条 視聴覚教育の振興を図るため、秋田市視聴覚ライブラリーを秋田市河辺北野田高屋字上前田表66番地1に設置する。

2 前項の視聴覚ライブラリーの分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 視聴覚機材および教材の利用に関すること。

(平8教委規則1・追加、平16教委規則16・平19教委規則4・一部改正、平23教委規則2・旧第19条の3繰上、平30教委規則2・旧第19条の2繰上)

(中央図書館明徳館の分掌事務等)

第20条 秋田市立図書館条例(昭和57年秋田市条例第36号。以下「図書館条例」という。)の規定による中央図書館明徳館(以下「中央図書館」という。)の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理および保存に関すること。

(2) 図書館資料の利用に関すること。

(3) 読書相談および対面朗読に関すること。

(4) 移動図書館に関すること。

(5) 図書館協議会に関すること。

(6) 分館に関すること。

(7) 中央図書館明徳館文庫に関すること。

(8) 土崎図書館、新屋図書館および雄和図書館との連絡調整に関すること。

(9) 中央図書館(土崎図書館、新屋図書館および雄和図書館を含む。)の予算経理に関すること。

(平6教委規則2・平7教委規則1・平8教委規則1・平10教委規則1・平16教委規則1・平16教委規則18・平19教委規則4・平23教委規則8・令2教委規則1・一部改正)

(土崎図書館の分掌事務)

第21条 図書館条例第2条の規定による土崎図書館の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 図書館資料の収集、整理および保存に関すること。

(2) 図書館資料の利用に関すること。

(3) 読書相談および対面朗読に関すること。

(平8教委規則1・令2教委規則1・一部改正)

(新屋図書館の分掌事務)

第21条の2 図書館条例第2条の規定による新屋図書館の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 図書館資料の収集、整理および保存に関すること。

(2) 図書館資料の利用に関すること。

(3) 読書相談および対面朗読に関すること。

(平10教委規則1・追加、令2教委規則1・一部改正)

(雄和図書館の分掌事務)

第22条 図書館条例第2条の規定による雄和図書館の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 図書館資料の収集、整理および保存に関すること。

(2) 図書館資料の利用に関すること。

(3) 読書相談および対面朗読に関すること。

(平16教委規則18・全改、令2教委規則1・一部改正)

第23条から第26条まで 削除

(平28教委規則1)

第4章 職制

(平8教委規則1・章名追加)

(職員の職)

第27条 次の表の左欄に掲げる職は、それぞれ同表の中欄に掲げる事務局および教育機関に置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるところによる。

番号

左欄

中欄

右欄

1

課長

上司の命を受けて、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2

室長

3

館長

学習館

図書館

4

所長

学校給食センター

教育研究所

自然学習センター

4の2

事務長

中央図書館

上司の命を受けて、所管事務を掌理する。

5

分館長

中央図書館明徳館

河辺分館

6

主事

課所室等

上司の命を受けて、事務を掌る。

7

技師

課所室等

上司の命を受けて、技術を掌る。

8

技能員

課所室等

上司の指定する事務および技術に関する特定の業務(以下「特定業務」という。)を処理する。

9

技能主事

課所室等

上司の命を受けて、技能、経験を要する作業的業務を処理する。

10

技能技師

課所室等

2 前項に定めるもののほか、同項に規定する職を補佐する職又は特定の事務を処理させる職として、必要に応じて、次の左欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる事務局および教育機関に置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に定めるところによる。

番号

左欄

中欄

右欄

1

事務局長

事務局

教育長を補佐し、所管の事務を処理する。

1の2

理事

事務局

上司の命を受けて、調査、企画その他の事務を掌る。

2

教育次長

事務局

教育長を補佐し、所管の事務を処理する。

2の2

副理事

事務局

上司の命を受けて、調査、企画その他の事務を掌る。

3

参事

課室等

上司の命を受けて、調査、企画その他の事務を掌る。

4

課長補佐

所属長を補佐し、所管の事務を処理する。

5

室長補佐

6

副館長

学習館

図書館

7

副所長

学校給食センター

教育研究所

自然学習センター

8

副室長

9

副参事

課室等

上司の命を受けて、調査、企画その他の事務を掌る。

10

主席主査

課所室等

上司の命を受けて、課所室等の重要な事務の一部を分担処理する。

11

主査

課所室等

上司の命を受けて、課所室等の事務の一部を分担処理する。

12

主任

課所室等

上司の命を受けて、課所室等の重要な事務を掌る。

13

技能主査

課所室等

上司の命を受けて、課所室等の特定業務を処理する。

14

技能主任

課所室等

上司の命を受けて、課所室等の業務の一部を分担処理する。

3 第1項の表第1号から第7号までに掲げる職、前項の表第1号から第12号までに掲げる職および法令に特別の定めがある職は、事務職員又は技術職員の中から命じ、第1項の表第8号から第10号までに掲げる職ならびに前項の表第13号および第14号に掲げる職は、その他職員の中から命ずる。

(平4教委規則3・平5教委規則2・平6教委規則2・平8教委規則1・平10教委規則1・平11教委規則8・平12教委規則1・平13教委規則7・平14教委規則8・平15教委規則8・平15教委規則10・平16教委規則2・平16教委規則9・平16教委規則12・平16教委規則14・平16教委規則18・平19教委規則12・平21教委規則2・平23教委規則2・平25教委規則12・平26教委規則1・平28教委規則1・平28教委規則6・平30教委規則2・令2教委規則1・一部改正)

第5章 補則

(平8教委規則1・章名追加)

(組織の特例)

第28条 臨時的又は特別な事務で、この規則で定める組織で処理することが適当でないと認められるときは別に定めるところにより必要な組織を設けることができる。

(事務分担)

第29条 所属長は、所属職員にその事務を分担させるため、適当な範囲ごとに担当を定めることができる。

(平12教委規則1・全改)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(秋田市生涯学習室処務規則の廃止)

2 秋田市生涯学習室処務規則(平成2年秋田市教委規則第2号)は、廃止する。

(平成3年12月20日教委規則第13号)

この規則は、平成4年1月4日から施行する。

(平成4年7月8日教委規則第3号)

この規則は、平成4年8月4日から施行する。

(平成5年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年5月12日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月12日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(秋田市史編さん委員会の設置等に関する規則の廃止)

2 秋田市史編さん委員会の設置等に関する規則(平成4年秋田市教委規則第8号)は、廃止する。

(平成7年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年5月19日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第20条および第21条の次に1条を加える改正規定は、平成10年4月17日から施行する。

(平成11年3月24日教委規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日教委規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日教委規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日教委規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月15日教委規則第10号)

この規則は、平成15年8月22日から施行する。

(平成15年9月30日教委規則第11号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第13条第1項、第14条第1項および第15条第1項を改正する規定は、平成15年11月1日から施行する。

(平成16年2月25日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月14日教委規則第12号)

この規則は、平成16年7月16日から施行する。

(平成16年7月15日教委規則第14号)

この規則は、平成16年7月16日から施行する。

(平成16年7月30日教委規則第16号)

この規則は、平成16年8月2日から施行する。

(平成16年12月22日教委規則第18号)

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年7月27日教委規則第3号)

この規則は、平成17年7月28日から施行する。

(平成19年3月20日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日教委規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月24日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成21年5月7日から施行する。

(平成22年3月17日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年5月16日から施行する。

(平成23年5月26日教委規則第8号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年4月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日教委規則第12号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月20日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月8日教委規則第6号)

この規則は、平成28年5月6日から施行する。

(平成29年3月17日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月17日教委規則第6号)

この規則は、平成29年5月13日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、同月1日から施行する。

(平成30年1月25日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

秋田市教育委員会行政組織規則

平成3年3月25日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成3年3月25日 教育委員会規則第1号
平成3年12月20日 教育委員会規則第13号
平成4年7月8日 教育委員会規則第3号
平成5年3月31日 教育委員会規則第2号
平成5年5月12日 教育委員会規則第3号
平成5年7月12日 教育委員会規則第4号
平成6年3月28日 教育委員会規則第2号
平成7年3月31日 教育委員会規則第1号
平成8年3月25日 教育委員会規則第1号
平成9年5月19日 教育委員会規則第1号
平成10年3月24日 教育委員会規則第1号
平成11年3月24日 教育委員会規則第8号
平成12年3月28日 教育委員会規則第1号
平成13年3月26日 教育委員会規則第7号
平成14年3月26日 教育委員会規則第8号
平成15年3月24日 教育委員会規則第8号
平成15年8月15日 教育委員会規則第10号
平成15年9月30日 教育委員会規則第11号
平成16年2月25日 教育委員会規則第1号
平成16年3月24日 教育委員会規則第2号
平成16年3月31日 教育委員会規則第9号
平成16年6月14日 教育委員会規則第12号
平成16年7月15日 教育委員会規則第14号
平成16年7月30日 教育委員会規則第16号
平成16年12月22日 教育委員会規則第18号
平成17年7月27日 教育委員会規則第3号
平成19年3月20日 教育委員会規則第4号
平成19年3月29日 教育委員会規則第12号
平成21年3月17日 教育委員会規則第2号
平成21年4月1日 教育委員会規則第11号
平成21年4月24日 教育委員会規則第14号
平成22年3月17日 教育委員会規則第2号
平成23年3月17日 教育委員会規則第2号
平成23年5月26日 教育委員会規則第8号
平成24年4月1日 教育委員会規則第8号
平成25年3月19日 教育委員会規則第1号
平成25年9月30日 教育委員会規則第12号
平成26年3月20日 教育委員会規則第1号
平成27年3月30日 教育委員会規則第3号
平成28年3月17日 教育委員会規則第1号
平成28年4月8日 教育委員会規則第6号
平成29年3月17日 教育委員会規則第2号
平成29年4月17日 教育委員会規則第6号
平成30年1月25日 教育委員会規則第2号
平成30年3月20日 教育委員会規則第6号
平成31年3月19日 教育委員会規則第3号
令和2年3月19日 教育委員会規則第1号