聴聞決定通知書 文書記号 第 号 年 月 日 様 市長等の職名および氏名 印 次のとおり不利益処分に係る聴聞を実施するので、行政手続法第15条第1項(秋田市行政手続条例第14条第1項)の規定により、通知します。 |
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予定される不利益処分の内容および根拠法令の条項 |
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不利益処分の原因となる事実 |
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聴聞の期日 |
年 月 日 午前・午後 時 分 |
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聴聞の場所 |
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主宰者の職名および氏名 |
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聴聞に関する事務を扱う組織の所在地および名称等 |
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備考 1 あなたは、聴聞の期日に出頭して意見を述べたり、有利な証拠等を提出することができます。また、聴聞の期日への出頭に代えて、陳述書や証拠書類等を提出することもできます。 2 あなたは、聴聞が終結するまでに、市長等に対し、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができます。 3 あなたは、聴聞の期日に出頭できないやむを得ない理由があるときは、代理人を出頭させることができます。なお、代理人を選任したときは、聴聞の期日までに代理人選任届(様式第4号)を提出してください。 4 あなたは、聴聞の期日に出頭できないやむを得ない理由があるときは、市長等に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることもできます。 5 聴聞の当日は、その3日前までに聴聞の主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができます。 6 あなたが正当な理由がなく聴聞の期日に出頭せず、かつ、陳述書および証拠書類等を提出しない場合には、聴聞を終結させる場合があります。 |
聴聞期日等変更申出書 年 月 日 (あて先)市長等の職名および氏名
住所 氏名 印 |
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法人にあっては主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名 |
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年 月 日付けで通知のあった聴聞の期日又は場所について、秋田市聴聞および弁明の機会の付与に関する規則第4条第1項の規定により、次のとおり変更を申し出ます。 |
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記 |
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通知のあった聴聞の期日および場所 |
期日 |
年 月 日 午前・午後 時 分 |
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場所 |
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希望する聴聞の期日および場所 |
期日 |
年 月 日 午前・午後 時 分 |
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場所 |
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変更を希望する理由 |
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聴聞期日等変更通知書 文書記号 第 号 年 月 日 様 市長等の職名および氏名 印
年 月 日に において実施することとしていた聴聞の期日又は場所を次のとおり変更したので、秋田市聴聞および弁明の機会の付与に関する規則第4条第3項の規定により、通知します。 |
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区分 |
変更後 |
変更前 |
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聴聞の期日 |
年 月 日 午前・午後 時 分 |
年 月 日 午前・午後 時 分 |
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聴聞の場所 |
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代理人選任届 年 月 日 (あて先)市長等の職名および氏名
住所 氏名 印
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法人にあっては主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名 |
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年 月 日に において実施される聴聞(弁明)については、次の者を代理人に選任したので、秋田市聴聞および弁明の機会の付与に関する規則第5条第1項(第20条第1項において準用する同規則第5条第2項)の規定により、届け出ます。 |
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住所 |
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氏名 |
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職業 |
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届出人との関係 |
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代理人資格喪失届 年 月 日 (あて先)市長等の職名および氏名
住所 氏名 印
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法人にあっては主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名 |
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年 月 日に において実施される聴聞(弁明)については、次の者を代理人に選任していましたが、代理人の資格を喪失したので、秋田市聴聞および弁明の機会の付与に関する規則第5条第2項(第20条第1項において準用する同規則第5条第2項)の規定により、届け出ます。 |
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住所 |
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氏名 |
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聴聞参加許可申請書 年 月 日 |
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(あて先)主宰者 |
職名 氏名 |
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住所 氏名 印 |
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法人にあっては主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名 |
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私は、 に対する の規定による の不利益処分については、次の理由により利害関係がありますので、秋田市聴聞および弁明の機会の付与に関する規則第6条第1項の規定により、 年 月 日に において実施される聴聞に関する手続への参加の許可を申請します。 |
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利害関係を有する理由 |
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聴聞参加許可書 |
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秋田市指令第 号 住所 氏名 |
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法人にあっては主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名 |
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年 月 日付けで申請があった 年 月 日に において実施する聴聞への参加については、行政手続法第17条第1項(秋田市行政手続条例第16条第1項)の規定により、これを許可します。なお、下記の事項に留意してください。 年 月 日 |
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主宰者 |
職名 氏名 印 |
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記 1 あなたは、聴聞において、事案について意見を述べたり、有利な証拠書類等を提出することができます。また、聴聞の期日の出頭に代えて、陳述書および証拠書類等を提出することもできます。 2 あなたは、聴聞が終結するまでの間、この不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができます。 3 聴聞の当日は、その3日前までに聴聞の主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができます。 4 あなたが病気その他やむを得ない理由で出頭できないときは、代理人を出頭させることができます。なお、代理人を選任したときは、聴聞の期日までに代理人選任届(様式第4号)を提出してください。 5 あなたが聴聞の期日に出頭しないときには、聴聞を終結することがあります。 |
資料閲覧請求書 年 月 日 (あて先)市長等の職名および氏名
住所 氏名 印 |
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法人にあっては主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名 |
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年 月 日に において実施される聴聞に必要ですので、行政手続法第18条第1項前段(秋田市行政手続条例第17条第1項前段)の規定により、次の資料の閲覧を請求します。 |
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閲覧を希望する資料の名称 |
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閲覧日時等通知書 文書記号 第 号 年 月 日 様 市長等の職名および氏名 印
年 月 日付けで閲覧請求のあった資料については、次のとおり閲覧を認めるので、秋田市聴聞および弁明の機会の付与に関する規則第7条第3項の規定により、通知します。 |
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閲覧の日時 |
年 月 日 午前・午後 時 分 |
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閲覧の場所 |
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閲覧を認める資料の名称 |
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補佐人出頭許可申請書 年 月 日 |
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(あて先)主宰者 |
職名 氏名 |
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住所 氏名 印 |
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法人にあっては主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名 |
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年 月 日に において実施される聴聞については、次のとおり補佐人の出頭の許可を受けたいので、秋田市聴聞および弁明の機会の付与に関する規則第9条第1項の規定により、申請します。 |
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住所 |
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氏名 |
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職業 |
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当事者(参加人)との関係 |
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補佐する事項 |
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補佐人出頭許可書 |
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秋田市指令第 号 住所 氏名 |
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法人にあっては主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名 |
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年 月 日付けで申請があった 年 月 日に において実施する聴聞への補佐人の出頭については、秋田市聴聞および弁明の機会の付与に関する規則第9条第2項の規定により、下記のとおり許可します。 年 月 日 |
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主宰者 |
職名 氏名 印 |
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記 1 補佐人の住所 2 補佐人の氏名 3 補佐する事項 4 その他留意すべき事項 補佐人の聴聞における陳述は、あなたが聴聞の期日においてこれを取り消さないときは、あなたの陳述とみなされます。 |
当事者(参加人)陳述書 年 月 日 |
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(あて先)主宰者 |
職名 氏名 |
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住所 氏名 印 |
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法人にあっては主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名 |
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行政手続法第21条第1項(秋田市行政手続条例第20条第1項)の規定により、 年 月 日において行われる聴聞期日への出頭に代えて、次のとおり陳述書(および別添の証拠書類等)を提出します。 |
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予定される不利益処分の内容 |
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意見 |
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添付した証拠書類等 |
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聴聞続行(再開)通知書 文書記号 第 号 年 月 日 様
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主宰者 |
職名 氏名 印 |
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年 月 日に において行った聴聞を次のとおり続行する(再開する)ので、行政手続法第22条第2項本文(第25条後段において準用する同法第22条第2項本文)(秋田市行政手続条例第21条第2項本文(第24条後段において準用する同条例第21条第2項本文))の規定により、通知します。 |
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聴聞の期日 |
年 月 日
午前・午後 時 分 |
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聴聞の場所 |
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聴聞調書(聴聞報告書)閲覧請求書 年 月 日 |
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(あて先)主宰者 |
職名 氏名 |
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(市長等の職名および氏名) 住所 氏名 印 |
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法人にあっては主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名 |
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年 月 日に において行われた聴聞に係る聴聞調書(聴聞報告書)を閲覧したいので、行政手続法第24条第4項(秋田市行政手続条例第23条第4項)の規定により、請求します。 |
聴聞調書(聴聞報告書)閲覧通知書 文書記号 第 号 年 月 日 様
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主宰者 |
職名 氏名 印 |
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(市長等の職名および氏名) 年 月 日付けで閲覧の請求のあった聴聞調書・聴聞報告書については、次のとおり閲覧を認めるので、秋田市聴聞および弁明の機会の付与に関する規則第16条第2項の規定により、通知します。 |
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閲覧の日時 |
年 月 日 午前・午後 時 分 |
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閲覧の場所 |
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閲覧を認める調書等の名称 |
聴聞調書・聴聞報告書 |
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弁明の機会付与通知書 文書記号 第 号 年 月 日 様 市長等の職名および氏名 印
次のとおり不利益処分に係る弁明の機会を付与するので、行政手続法第30条(秋田市行政手続条例第27条)の規定により、通知します。 |
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予定される不利益処分の内容および根拠法令の条項 |
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不利益処分の原因となる事実 |
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弁明書の提出先 |
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弁明書の提出期限 |
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備考 1 弁明は、弁明書(様式第18号)の提出により行ってください。 2 弁明をするときは、あなたに有利となる証拠書類等を提出することができます。 |
口頭による弁明の機会付与通知書 文書記号 第 号 年 月 日 様 市長等の職名および氏名 印
次のとおり不利益処分に係る口頭による弁明の機会を付与するので、行政手続法第30条(秋田市行政手続条例第27条)の規定により、通知します。 |
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予定される不利益処分の内容および根拠法令の条項 |
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不利益処分の原因となる事実 |
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口頭による弁明の日時 |
年 月 日 午前・午後 時 分 |
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口頭による弁明の場所 |
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弁明に関する事務を扱う組織の所在地および名称 |
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備考 1 あなたは、弁明の機会を付与する日に出頭して意見を述べたり、有利な証拠書類等を提出することができます。 2 あなたが病気その他やむを得ない理由で出頭できないときは、代理人を出頭させることができます。なお、代理人を選任したときは、弁明の機会を付与する日までに代理人選任届(様式第4号)を提出してください。 |
弁明書 年 月 日 (あて先)市長等の職名および氏名
住所 氏名 印
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法人にあっては主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名 |
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の規定による の処分については、行政手続法第29条第1項(秋田市行政手続条例第26条第1項)の規定により、次のとおり弁明します。 |
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〔弁明の内容〕 |
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口頭による弁明の日時等変更申出書 年 月 日 (あて先)市長等の職名および氏名
住所 氏名 印 |
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法人にあっては主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名 |
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年 月 日付けで通知のあった口頭による弁明の日時又は場所について、秋田市聴聞および弁明の機会の付与に関する規則第20条第2項において準用する同規則第4条第1項の規定により、次のとおり変更を申し出ます。 |
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記 |
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通知のあった弁明の日時および場所 |
日時 |
年 月 日 午前・午後 時 分 |
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場所 |
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希望する弁明の日時および場所 |
日時 |
年 月 日 午前・午後 時 分 |
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場所 |
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変更を希望する理由 |
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口頭による弁明の日時等変更通知書 文書記号 第 号 年 月 日 様 市長等の職名および氏名 印
年 月 日に において実施することとしていた口頭による弁明の日時又は場所を次のとおり変更したので、秋田市聴聞および弁明の機会の付与に関する規則第20条第2項において準用する同規則第4条第3項の規定により、通知します。 |
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区分 |
変更後 |
変更前 |
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弁明の日時 |
年 月 日 午前・午後 時 分 |
年 月 日 午前・午後 時 分 |
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弁明の場所 |
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