消費税転嫁対策情報受付窓口の設置について
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)の施行に伴い、本市では、商工労働課と市民相談センターに情報受付窓口を設置しております。
1 「消費税転嫁対策特別措置法」で禁止される行為
(1) 消費税の転嫁拒否等の行為
- 減額
- 買いたたき
- 商品購入、役務(サービス)利用、利益提供の要請
- 本体価格での交渉の拒否
- 報復行為
(2) 消費税の転嫁を阻害する表示
- 取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
- 取引の相手方が負担すべき消費税を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの
- 消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって、2に掲げる表示に準ずるもの
2 国の情報受付窓口
内閣府が設置している政府共通の相談窓口はこちらです。
外部リンク→ 消費税価格転嫁等総合相談センター
専用ダイヤル:0570-200-123(通話料金がかかります。)
受付時間:土日祝日を除く、9時~17時
(平成26年3月・4月は土曜日も受付)
消費税価格転嫁等総合相談センターでは次のような相談を受け付けています。
- 転嫁に関する問い合わせ
- 広告・宣伝に関する問い合わせ
- 消費税の総額表示に関する問い合わせ
- 便乗値上げに関する問い合わせ
「消費税の円滑かつ適正な転嫁のために」パンフレット(PDF:7.9MB)
3 市の情報受付窓口
秋田市では、減額・買いたたき、商品購入・利益提供の要請等があった場合の情報受付窓口を商工労働課に設置しております。
市町村は、転嫁拒否行為等に対して調査および指導する権限はありませんが、お寄せいただいた情報に関して国に速やかに通知し、権限を有する主務大臣等において必要な調査や助言、指導が行われることとなっております。